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出生届

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月1日更新

お子さんがお生まれになった際に届け出ます。 

届出期間・届出地

届出期間は、生まれた日から14日以内です。(生まれた日を1日目と数えます。) 

届出地は次のいずれかの市区町村です。

  1. 父、母の本籍地
  2. 届出人の住所地、一時滞在地
  3. 出生地 

届書

1通、ご提出ください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。
届書右側の出生証明書は、医師・助産師に記入してもらってください。

届出の際、母子健康手帳を持参してください 。

届出人

父または母

その他の方が届出人になる場合にはご相談ください。
(父母が記入、署名した届書を、代理でお持ちいただく分には問題ありません。)

注意事項

命名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲です。

窓口開設時間

平日月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休み)
午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、戸籍の届出は、24時間受け付けております。
時間外の受付は宿直・日直が対応いたします。


このほかの届出には、認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。

婚姻届などが集中して混み合う日には、待ち時間が長くなります。
住所変更の届出を一緒にする場合は、特に時間の余裕をもっておいでください。