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出生届
お子さんがお生まれになった際に届け出ます。
届出期間・届出地
届出期間は、生まれた日から14日以内です。(生まれた日を1日目と数えます。)
届出地は次のいずれかの市区町村です。
- 父、母の本籍地
- 届出人の住所地、一時滞在地
- 出生地
届書
1通、ご提出ください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。
届書右側の出生証明書は、医師・助産師に記入してもらってください。
届出の際、母子健康手帳を持参してください 。
届出人
父または母
その他の方が届出人になる場合にはご相談ください。
(父母が記入、署名した届書を、代理でお持ちいただく分には問題ありません。)
注意事項
命名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲です。
窓口開設時間
平日月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休み)
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、戸籍の届出は、24時間受け付けております。
時間外の受付は宿直・日直が対応いたします。
このほかの届出には、認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。
婚姻届などが集中して混み合う日には、待ち時間が長くなります。
住所変更の届出を一緒にする場合は、特に時間の余裕をもっておいでください。