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死亡届

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月1日更新

お亡くなりになった際に届け出ます。 

届出期間・届出地

届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内です。

届出地は、次のいずれかの市区町村です。

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地

届書

1通、ご提出ください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。
届書右側の死亡診断書(死体検案書)は、医師に記入してもらってください。

届出人

死亡者の親族

その他の方が届出人になる場合にはご相談ください。  

窓口開設時間

平日月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休み)
午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、戸籍の届出は、24時間受け付けております。
時間外の受付は宿直・日直が対応いたします。


このほかの届出には、認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。