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死亡届
お亡くなりになった際に届け出ます。
届出期間・届出地
届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内です。
届出地は、次のいずれかの市区町村です。
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
届書
1通、ご提出ください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。
届書右側の死亡診断書(死体検案書)は、医師に記入してもらってください。
届出人
死亡者の親族
その他の方が届出人になる場合にはご相談ください。
窓口開設時間
平日月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休み)
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、戸籍の届出は、24時間受け付けております。
時間外の受付は宿直・日直が対応いたします。
このほかの届出には、認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。