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婚姻届

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月8日更新

婚姻の際に届け出ます。

届出期間・届出地

届出期間はなく、届出した日から法律上の効力が生じます。

届出は次のいずれかの市区町村で出来ます。

  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地
  3. 夫または妻の所在地、一時滞在地

届書

1通、ご提出ください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。 

届出人

夫、妻

ご提出いただく際に、本人確認が必要となっています。
官公署発行の写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。

注意事項

届書に成年の証人2人の署名が必要です。

窓口開設時間

平日月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休み)
午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、戸籍の届出は、24時間受け付けております。
時間外の受付は宿直・日直が対応いたします。


その他の戸籍の届出について

認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。

婚姻届などが集中して混み合う日には、待ち時間が長くなります。
住所
変更の届出を一緒にする場合は、特に時間の余裕をもっておいでください。