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住居表示(新築・改築・取り壊した時)

印刷用ページを表示する更新日:2019年8月1日更新

住居表示実施区域は、香美市土佐山田町内の次の地域です。

  • 百石町
  • 東本町
  • 西本町
  • 宝町
  • 旭町
  • 秦山町
  • 宮前町
  • 栄町

この区域に建物を新築・改築・取り壊し等した際は、届け出が必要です。

住居表示の届け出が必要なとき

 建物を新築したとき

住居表示地区内で、建物を新築するときは、住居表示の届け出が必要です。(建築基準法に基づく建築確認申請とは別に必要です)

この届け出により市が住所(住居番号)をつけています。

届け出がお済みでない場合には、住所を移すことができませんので、ご注意ください。

建物の移転・改築等をしたとき

住居表示地区内で、建物の出入口が変更になったり、移転・改築したとき等は、住居表示の変更届が必要です。

同じ場所に建て替えるときも、変更届は必要です。

建物がなくなったとき

住居表示地区内で、建物を取り壊して更地にするとき等には、住居表示の廃止届が必要です。 

届出時期

住居表示申請・住居表示変更届は、建物の入り口が外から確認できる時期になったときに届け出てください。

届け出には、住居の位置を説明できる方がお越しください。(所有者、管理者または施工業者の方でもかまいません。)

届け出をしてから通知までに時間をいただきますので余裕をもって届け出てください。

住居表示廃止届は、建物を解体したときに届け出してください。

届け出の際に必要なもの

住居番号設定(変更・廃止)申請書 [PDFファイル/43KB]

マンションや店舗の場合は設計図等、建物の尺の分かるものもお持ちください。 

届出には、住居の位置を説明できる方がおいでてください。

所有者、管理者または施工業者の方でもかまいません。

 

届出先

市役所本庁舎1階 市民保険課市民班

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