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住居表示枝番号

印刷用ページを表示する更新日:2019年7月1日更新

住居表示枝番号けることができるようになりました

土佐山田町の住居表示実施区域(百石町、東本町、旭町、宮前町、秦山町、西本町、宝町、栄町)にお住まいのみなさまへ

 

7月1日から同じ住居番号(住所)の建物に枝番号を付けることができるようになりました。


(現在) 宝町1丁目    2番    1号    →    (枝番号設定後)宝町1丁目    2番     1    -   2 号
                          (街区符号) (住居番号)                          (街区符号) (住居番号)  (枝番号)

枝番号の対象となる建物


住居表示実施区域の戸建ての建物で、袋小路等により同一の住居番号となっている建物(※同一の住居番号でも対象とならないものもあります。)

枝番号の付番

  • 対象となる建物に7月1日以前から居住(所有)している方は、希望される方のみ申請により枝番号を付番できます。
  • 7月1日以降に対象となる建物を新築又は改築する(主要な出入口の位置が変わる)場合は、枝番号が付番された住居表示となります。
  • 7月1日以降に対象となる既存の建物に引越しし枝番号の付番を希望される方は、申請が必要となります。

申請できる方


対象となる建物の所有者又は居住者
(注意)賃貸物件の場合、所有者が手続するときは居住者の、居住者が手続するときは所有者の承諾書が必要です。

申請方法


『住居番号設定(変更・廃止)申請書』を 市民保険課 市民班 へ提出してください。

       申請があってから職員が現地へ測量にうかがいますので、付番には1週間程かかります。

申請に必要なもの

付番方法

街区縮尺街区拡大

 

建物 現在の住居表示 枝番号の付番後の住居表示
A □町△丁目1番2号 (主要な出入口が袋小路に面していないため対象外)
B □町△丁目1番3号 □町△丁目1番3-5号
C □町△丁目1番3号 □町△丁目1番3-7号
Dアパート □町△丁目1番3号Dアパート△号室 (集合住宅のため対象外)
E □町△丁目1番3号 □町△丁目1番3-12
F □町△丁目1番3号 □町△丁目1番3-12
G □町△丁目1番5号 (同じ住居番号ですが、主要な出入口が袋小路に面していないため対象外)

(注意)上図は一例ですのでこの例に当てはまらない場合やご不明な点はお問い合わせください。

  • 枝番号の付番にはルールがあるため、付番しても同じ枝番号になる場合があります。(設定例E・Fのとおり)
  • 主要な出入口が街区の境界となる道に接している住居番号については、枝番号を付けることができません。(設定例A・G・Hのとおり)
  • アパートやマンションなどの集合住宅は、枝番号付番の対象となりません。
  • 枝番号の付番にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。

枝番号付番後は、同一の建物に居住している方全員の住所変更の手続が必要となりますので、枝番号を申請される際は同居者とご相談のうえ、お手続をお願いします。

枝番号付番後の手続

住民票の住所変更

居住者が市民保険課で住民異動届出を行ってください。

  • 個人番号カードまたは通知カードに変更後の住所を記載しますので、住所異動届出の際に市役所の窓口にお持ちください。
  • 国民健康保険や児童手当など市役所内で手続が必要な場合があります。

市役所以外での各種住所変更

住居者又は所有者がそれぞれの届け先で住所変更手続をしてください。

(例)・勤務先、金融機関、保険会社等への届出  ・郵便局への届出
   ・土地・建物登記簿の所有者欄の住所変更   ・各種契約
   ・各種免許証の住所変更          ・自動車の車検証など
  • 上記は一例ですので、他に住所変更の届出が必要なものがあれば、それぞれ所定の手続をしていただきますようお願いします。
  • 住所変更にともない生ずる費用は、自己負担となります。

注意点

  • 枝番号は建物ごとの申請となります。同一建物で別世帯(二世帯住宅等)の場合は、同一の枝番号が付番されるため、同一建物に居住している人全員の住所が変更となります
  • 枝番号の付番につきましては、住居表示実施区域のみが対象となり、地番で住所を設定している地区については対象となりません。
  • 賃貸借契約等により、建物の居住者と所有者が違う場合、物件の住所が変更となるため、所有者が手続するときは居住者の、居住者が手続するときは所有者の承諾書が必要です。
  • 枝番号付番後は元には戻せませんので注意してください。

 

 

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