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督促手数料が廃止されます

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月4日更新
 現在、市税等が納期限までに納付されない場合、督促状が発送され督促手数料として200円が加算されています。

 この督促手数料が香美市の条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税等については廃止されます。ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税等については、これまでどおり督促手数料の納付が必要です。



 なお、令和5年4月1日以降についても各納期限までに納付されない場合には督促状は発送されます。

 また、納付が遅れますと納付される日までの日数に応じて「延滞金」が加算される場合がありますのでご注意ください。

 
 令和5年度からは軽自動車税と固定資産税の納付書にQRが印刷され、これにより電子納付ができるようになり、納税がより便利になります。
 市税等の納付は納期限までにお願いいたします。

督促手数料を廃止する市税等

・市県民税
・法人市民税
・軽自動車税(種別割)
・固定資産税
・市たばこ税
・入湯税
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・保育料
・そのほか市が徴収する分担金、負担金、使用料、手数料等