ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類で探す > くらしの情報 > 税金 > 収納 > 滞納した場合の延滞金(令和4年1月1日更新)

滞納した場合の延滞金(令和4年1月1日更新)

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月1日更新

 市税(国民健康保険税を含む。)、後期高齢者医療保険料、介護保険料又は保育料を納期限までに納めなかった場合には、それぞれ滞納した期間の日数に応じて延滞金を納めていただくことになります。

滞納した期間

 

滞納した期間

期間(A)

納期限の翌日から1か月(後期高齢者医療保険料及び介護保険料については3か月。)を経過する日までの期間

期間(B)

納期限の翌日から1か月(後期高齢者医療保険料及び介護保険料については3か月。)を経過した日以降の期間

延滞金の率

 

期間(A)

期間(B)

2000年1月1日から

2013年12月31日まで

特例基準割合

年14.6%

2014年1月1日から

2020年12月31日まで

特例基準割合+1%

特例基準割合+7.3%

2021年1月1日以降

延滞金特例基準割合+1%

延滞金特例基準割合+7.3%

特例基準割合・延滞金特例基準割合

2000年1月1日から

2013年12月31日まで

特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率に年4%の割合を加えた割合

2014年1月1日から

2020年12月31日まで

特例基準割合

各年の前年に財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加えた割合(7.3%を超える場合には7.3%の割合)

2021年1月1日以降

延滞金特例基準割合

平均貸付割合(各年の前年に財務大臣が告示した割合)に年1%の割合を加えた割合(7.3%を超える場合には7.3%の割合)

各期間の延滞金の率

 

期間(A)

期間(B)

2000年1月1日から

2001年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

2002年1月1日から

2006年12月31日まで

年4.1%

年14.6%

2007年1月1日から

2007年12月31日まで

年4.4%

年14.6%

2008年1月1日から

2008年12月31日まで

年4.7%

年14.6%

2009年1月1日から

2009年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

2010年1月1日から

2013年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

2014年1月1日から

2014年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

2015年1月1日から

2016年12月31日まで

年2.8%

年9.1%

2017年1月1日から

2017年12月31日まで

年2.7%

年9.0%

2018年1月1日から

2020年12月31日まで

年2.6%

年8.9%

2021年1月1日から

2021年12月31日まで

年2.5%

年8.8%

2022年1月1日以降 年2.4% 年8.7%

延滞金の計算方法

延滞金 = 市税等の額(注1)×期間(A)の日数×延滞金の率/365日

       +市税等の額(注1)×期間(B)の日数×延滞金の率/365日


(注)

  1. 市税等の額とは、市税(国民健康保険税を含む。)、後期高齢者医療保険料、介護保険料又は保育料の額をいいます。
  2. 延滞金は、計算の基礎となる市税等の額が2,000円以上の場合に、1,000円未満の端数を切り捨てて算出し、算出した額の100円未満の端数又は全額が1,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。
  3. 年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合となります。