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固定資産税の徴収猶予と減免
固定資産税の徴収猶予
税については、納期限までに納付していただかなければなりませんが、通常に納付することが困難であり次のような事情がある場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、分割して納付するなど、納税を猶予する制度があります。猶予期間は、原則として1年以内です。
- 災害を受けたり、盗難にあった場合
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷した場合
- 詳しい内容等については、税務収納課固定資産税班又は収納班にお問い合わせください。
固定資産税の減免
災害の被害を受けるなど次のような特別の事情のある場合には、申請に基づいて、その状況に応じ固定資産税が減免される場合があります。減免の対象となるのは未到来納期限に係るものに限りますので、納期限の7日前までに申請することが必要となります。
- 生活保護を受けている等生活に困窮している場合
- 公民館用地等で公益のために使用している資産がある場合
- 風水害等の災害で大きな被害を受けた場合
- 詳しい内容等については、税務収納課固定資産税班にお問い合わせください。