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固定資産税の徴収猶予と減免

印刷用ページを表示する更新日:2016年4月4日更新

固定資産税の徴収猶予

税については、納期限までに納付していただかなければなりませんが、通常に納付することが困難であり次のような事情がある場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、分割して納付するなど、納税を猶予する制度があります。猶予期間は、原則として1年以内です。

  1. 災害を受けたり、盗難にあった場合
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷した場合
  • 詳しい内容等については、税務収納課固定資産税班又は収納班にお問い合わせください。

固定資産税の減免

災害の被害を受けるなど次のような特別の事情のある場合には、申請に基づいて、その状況に応じ固定資産税が減免される場合があります。減免の対象となるのは未到来納期限に係るものに限りますので、納期限の7日前までに申請することが必要となります。

  1. 生活保護を受けている等生活に困窮している場合
  2. 公民館用地等で公益のために使用している資産がある場合
  3. 風水害等の災害で大きな被害を受けた場合
  • 詳しい内容等については、税務収納課固定資産税班にお問い合わせください。

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