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償却資産にかかる固定資産税

印刷用ページを表示する更新日:2016年4月4日更新

償却資産ついて

課税の対象となる方

毎年1月1日現在、市内に償却資産(事業のために用いる)を所有している方。

税額

課税標準額×税率(1.4%)=税額

償却資産とは

償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産です。毎年1月1日現在で、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などが該当します。

業種別に例示すると、次のとおりです。

業 種申告対象となる主な償却資産例示

各業種共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、机、椅子、ロッカー、応接セット、キャビネット、レジスター、金庫、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、自動販売機、LAN設備、建物付属設備等(家屋評価に含まれるものを除く)

製造業

金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等

印刷業

各種製版機及び印刷機、裁断機等

娯楽業

ゲーム機、両替機、カラオケ機器、パチンコ器、パチンコ器取付台等

飲食業

接客用家具・備品、厨房用具、冷凍冷蔵庫、テレビ等

小売業

陳列棚、商品陳列ケース、自動販売機、冷凍冷蔵庫等

理容・美容業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌用機器、サインポール、テレビ等

医 業

各種医療機器(レントゲン装置、手術機器、診療ユニット)、各種キャビネット等

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包設備、看板等

不動産貸付業

受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化設備等の外構工事、駐車場の舗装等

ガソリンスタンド

ガソリン計量器、洗車機、独立キャノピー、地下タンク、防壁等

建設業

ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、ミキサー、コンクリートカッター、大型特殊自動車、(自動車税の課税の対象となっているものを除く)発電機、ポンプ等

償却資産の申告について

香美市内で償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の状況を1月末日までに申告してください。申告は地方税法第383条で義務付けられています。なお、償却資産申告の際には、税制改正に伴う変更や法人税法等の国税と取扱が異なる点がありますので、ご注意ください。

固定資産税と国税の取扱比較

項目固定資産税国税

償却計算の期間

1月1日(暦年)

決算月(事業年度)

減価償却の方法

定率法

定率法・定額法の選択制度

前年中の新規取得資産

半年償却

月割償却

圧縮記帳の制度

認めていない

認めている

特別償却、割増償却
(租税特別措置法)

認めていない

認めている

増加償却の制度
(所得税、法人税)

認めている

認めている

改良費(資本的支出)

区分評価

合算評価

評価額の最低限度

取得価格の5%

備忘価格(1円)まで

償却資産対象外のもの

  • 耐用年数1年未満のもの
  • 取得価格が10万円未満で、税務会計上一時に損金の額に算入しているもの
  • 取得価格10万円以上20万円未満で、財務会計上一括して3年間で均等償却を行うもの
  • 自動車税及び軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウェアなど)
  • 骨董品など時の経過により価値の減少しない資産

償却資産対象になるもの

  • 耐用年数を過ぎた古い資産でも、事業の用に供されているもの(償却済資産)
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日の1月1日現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
    (遊休資産・未稼働資産)
  • 決算月以後1月1日までの間に取得されたもの
  • 使用期間が1年未満でも、1月1日時点で所有しており、耐用年数が1年以上であるもの
  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建物を借りている場合、テナント等が取り付けた内部造作、電気設備等

取得価格について

取得価格の算出方法は、所得税又は法人税の取扱と同じですが、圧縮記帳等は認められておりませんので、その金額を加えた額を記入してください。

償却資産の評価計算

決定価格(課税標準の特例適用の場合は、適用後の額)の1,000円未満を切り捨てた額が課税標準となり、課税標準額に税率の1.4%を乗じた額が税額になります。(税額は100円未満を切り捨てます。)

前年中に取得された償却資産(取得月にかかわらず半年分を償却します。)

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

※取得年月日、取得価格、耐用年数を基に一品ごとに定率法により評価額を算出します。

※上記計算結果が取得価格の5%より小さい場合は、取得価格の5%が評価額となります。

※取得価格・・・原則として国税の取扱と同様で、取得時において通常支出すべき金額。(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費等を含む)

※減価の方法・・・定率法

※免税点・・・・償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合固定資産税は課税されません。

申請について

申請用紙による申請

償却資産の申請書は毎年12月中に送付させていただきますが、届いていない場合や新規に届出が必要な場合はご連絡ください。また、ご不明な点がございましたら、香美市役所税務収納課固定資産税班(償却資産担当)までお問い合わせください。

エルタックス(eLTAX)による申請

エルタックスによる電子申告により申請することもできます。

詳しくは下記ホームページにて確認してください。

エルタックスホームページ

エルタックスホームページ内固定資産税(償却資産)を電子申告するには

香美市役所へのアクセスマップ

税務収納課は庁舎1階です。