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自然災害で建物に被害があった場合に、罹災証明書の発行を受けることができます

ページID:0018448 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

香美市では、自然災害で建物に被害があった場合に、そのことを証明する「罹災証明書」を発行しています。

 

罹災証明書が必要となる方

罹災証明書は各種給付金や保険金の受給手続き等に必要となる場合があります。

まずは被害が給付金等の対象となるかどうかをご確認ください。対象となる場合、罹災証明書が必要かどうかそれぞれの窓口でご確認をお願いします。

 

発行の手続き

罹災証明書等交付申請書をご提出いただき、担当者が現地確認を行った後に証明書発行となります。

 

提出先

香美市役所 税務収納課固定資産税班

提出期限

罹災後30日以内

申請時に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)
  • 被害の状況が確認できる写真
  • 委任状(代理申請の場合)

証明発行手数料

1部300円

証明書発行時にいただきます。

 

この証明書が必要か分からなくても・・

災害発生から時間が経過し、復旧や修繕が行われた後では、罹災事実の確認が困難になります。

被害が出た時点での写真等の記録があれば罹災証明書の発行が可能になる場合がありますので、被害の状況が確認できる写真や、修繕等を業者に依頼した際の領収書等の保管をお願いします。

 

申請書ダウンロード

 

 

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