災害で建物や宅地等に被害があった場合に、り災証明書の発行を受けることができます
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月10日更新
香美市では、災害で建物や宅地、家財に被害があった場合に、そのことを証明する「り災証明書」を発行しています。
り災証明書が必要となる方
この証明書は各種給付金や保険金の受給手続き等に必要となる場合があります。
まずは被害が給付金等の対象となるか、なる場合はこの証明書が必要かどうか、それぞれの窓口でご確認をお願いします。
発行の手続き
り災証明書等交付申請書をご提出いただき、市担当者が現地確認を行った後に証明書発行となります。
様式:り災証明書等交付申請書 [Wordファイル/25KB]
り災証明書等交付申請書(記載例) [PDFファイル/71KB]
提出先
香美市役所 税務収納課固定資産税班
提出期限
り災後30日以内
申請時に必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)
- 被害の状況が確認できる写真
- 委任状(代理申請の場合)
証明発行手数料
1部300円
証明書発行時にいただきます。
この証明書が必要か分からなくても・・
災害発生から時間が経過し、復旧や修繕が行われた後では、り災事実の確認が困難になることがあります。
被害が出た時点で、この証明書が必要か分からない場合でも、写真等の記録があれば後の証明書発行が可能になる場合あるので、以下のような物があれば保管をお願いします。
- 被害の状況が確認できる写真
- 修繕等を業者に依頼した場合は、領収書等