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土地にかかる固定資産税
説明内容について
ここでの説明や紹介している事例は香美市における固定資産税についてのものであり、香美市内で該当のない説明や事例に関しては割愛しております。従いまして、他市町村においては取り扱いが異なることもありますのでご容赦ください。
固定資産評価額の決定
固定資産評価額については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。翌年度と翌々年度は、原則的に新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、新たに課税対象となった土地や、地目の変換などによって基準年度の価格によることが適当でない土地については、新たに評価を行います。また、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
固定資産課税標準額の決定
原則として、固定資産評価額(以下、評価額)が固定資産課税標準額(以下、課税標準額)となります。しかし、課税標準額の特例措置等が適用され、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。
税額の決定
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
※香美市では現在、標準税率である1.4%を税率として条例で定めています。
※税率は、自治体により異なります。
納税通知書の送付
5月上旬に送付します。
地目、地積
- 現在、地目には土地の主たる用途により、田、畑、宅地、雑種地、山林、牧場、原野、墓地、境内地、用悪水路、保安林、公衆用道路など多数区分があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目とは別に、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目(以下、現況地目)によります。つまり、登記地目が田のままでも家屋(倉庫なども含まれる)を建築した場合、現況地目は宅地や雑種地として課税される場合があります。
- 地積においても地目のように、登記簿に登記されている地積と実際の地積があります。課税は現況地積を基に算出します。現況地積は、原則として登記地積と同じになります。