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固定資産税についての概要
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日に固定資産を所有している方に、固定資産が所在する市町村が課税する税であり、内訳は土地、家屋、償却資産があります。
この固定資産税を納めなければならない人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者であり、具体的には以下のとおりです。
種類 | 納税義務者 |
---|---|
土地 |
土地登記簿に登記又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている者 |
家屋 |
建物登記簿に登記又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている者 |
税率
香美市の税率は標準税率である、100分の1.4(1.4%)です。
免税点について
土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、以下の免税点に満たない場合は課税されません。
種類 | 免税点 |
---|---|
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
納税通知書及び納期について
納税通知書は5月上旬に発送します。
納期限
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 |
5月31日 |
2期 |
7月31日 |
3期 |
11月30日 |
4期 |
翌年1月31日 |
(但し各納期限が休日の場合は次の平日が納期限になります。)
固定資産課税台帳の縦覧業務
固定資産税の土地・家屋について、納税者が、他の固定資産の評価額と比較し、自分の固定資産の評価額が適正かどうかを判断するための制度です。
期間等 | 内容 |
---|---|
期間 |
毎年4月1日から第1期納期限日まで(休日は除く) |
縦覧時間 |
午前8時30分から12時00分、午後1時00分から5時15分まで |
場所 |
香美市役所税務収納課、香北支所市民生活班、物部支所市民生活班 |
縦覧範囲 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿で、自己資産が土地ならば土地、家屋ならば家屋の近隣価格と比較することができます。 |
縦覧対象者 |
納税義務者(代理人を含む) |
縦覧に際してのお願い
- 縦覧が可能な方かどうかを確認するため、納税通知書、または運転免許証、保険証等ご本人の確認が出来るものをご用意ください。なお、代理人としてお越しになる場合は、必ず委任状をご持参ください。
- 縦覧期間中の名寄帳閲覧は無料です。
その他業務・注意事項
- 所有者に対する課税内容説明は香美市役所税務収納課(本庁)での取り扱いになります。
- 固定資産課税台帳についての閲覧は、所有者以外の方には個人情報保護のため実施しておりません。