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課税対象となる家屋について
課税対象となる家屋とは
固定資産税の課税対象となる「家屋」とは、住宅や店舗、工場、倉庫などのいわゆる「建物」であり、以下の3つの要件を満たすものです。
1.屋根と壁があり、外気を遮断できるもの【外気分断性】 |
2.土地に定着していること(その場所で1年以上継続して利用するもの)【土地定着性】 |
3.その建物本来の目的に使用できる状態であること【用途性】 |
ただし、不動産登記法で登記の対象となる建物は、課税対象となります。
よくある質問
Q1. ホームセンター等で販売している既製品の物置は課税対象になりますか?
以下の要件にどれか一つでも当てはまる場合、課税対象になります。
- 物置をセメントや基礎で地面に固定しているもの
- 物置の面積が10m²を超えるもの
- 上下水道に接続しているものや電気を引き込みしているもの
- その他、容易に動かすことが出来ないもの
Q2. ユニットハウスやプレハブハウスのような、完成状態で販売されているものは課税対象になりますか?
原則として、面積が10m²を超えるものや、上下水道に接続しているものや電気を引き込みしているものは課税対象になります。また、1年以上継続して使用されるものも課税対象になります。
Q3. 自作の小屋や倉庫は課税対象になりますか?
課税要件にあたるものは、課税対象になる場合があります。
Q4. 車庫は課税対象になりますか?
三方向以上壁があるものは課税対象となります。また、柱と屋根だけのカーポートなどは、課税対象にはなりません(ただし、事務所や店舗などで使用される来客者用のものに関しては、「償却資産」として固定資産税の課税対象となります)。
Q5. サンルームは課税対象になりますか?
課税要件にあたるものは、課税対象になります。
Q6. 農業用のビニールハウスは課税対象ですか?
農業用のビニールハウスは半永久的な建造物ではなく、家屋とはみなしませんので、課税対象ではありません。
Q7. トレーラーハウスは課税対象になりますか?
以下のようなものは課税対象になります。
- 車輪を取り外しているなど、容易に動かせないもの
- 上下水道に接続しているものや電気を引き込みしているもの
- トレーラーハウスの移動に支障となる階段やポーチ、ベランダ、柵等を取り付けているもの
- 公道を走行できないもの
Q8. コンテナハウスは課税対象になりますか?
課税対象です。ただし、蓄電池を収納する専用コンテナなど、内部に人が立ち入れないものを除きます。なお、事業で使われるものに関しては、「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。
固定資産税班からのお願い
課税対象となるかどうかは、建物の構造、種類、用途、状況などを総合的に判断して決定します。そのため、建物完成(設置)後に市役所職員による現地確認を行いますので、ご協力をお願いいたします。
新しく建物を建設(設置)された場合や、ご不明な点などございましたら、税務収納課固定資産税班までご相談ください。
香美市役所へのアクセスマップ
税務収納課は庁舎1階7番窓口です。