税の申告相談のお知らせ
2025年度(2024年分所得)の税の申告相談を実施します。
申告が必要な方は、できるだけ決められた日程での申告をお願いします。地区別日程表 [PDFファイル/40KB]
当日来られない場合は、次の期間中に申告を受け付けます。
申告会場と開設期間
市役所本庁舎市民ホール
2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) 9時から11時30分、13時から16時30分
※土日祝日を除く。
香北支所
2月17日(月曜日)から3月14日(金曜日) 9時から11時30分、13時から16時30分
※月曜日・火曜日・水曜日・金曜日に受付。(祝日を除く)
物部支所
2月18日(火曜日)から3月13日(木曜日) 9時から11時30分、13時から16時30分
※火曜日と木曜日に受付。
支所の受付日以外は、確定申告の場合は税務署へ、住民税申告の場合は本庁舎へお願いします。
毎年市役所での相談は大変混み合います。受付時間内であっても受付人数が80人を超えた場合は、日時を改めて来庁いただくことがありますのでご了承ください。
開設期間の終了間際(3月13日から17日)は特に混雑が予想され、受付をお断りさせていただく場合がありますので、早めの申告をお願いします。
住民税の申告が必要な方
2025年1月1日現在、香美市に住所または居所を有する方は、香美市へ住民税の申告が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する方は不要です。
- 税務署に所得税の確定申告書(2024年分)を提出される方
- 給与所得のみの方で、 勤務先から香美市へ給与支払報告書の提出がある方(※提出の有無は勤務先へご確認ください)
- 公的年金等に係る所得のみの方
※2、3の方について、各種控除の適用を受けようとする場合は申告が必要です。
◆確定申告の必要がない次のような方も、住民税の申告は必要です。
- 公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外に20万円以下の所得金額がある方
- 給与所得者で、給与所得や退職所得以外に20万円以下の所得金額がある方
◆市・県民税は、ひとり親控除・寡婦控除の判定や非課税限度額の算定等のため、年少扶養親族(16歳未満)を含めた全ての扶養親族の数が必要です。年少扶養親族控除の申告漏れがあると、税額が増える場合もあります。
混雑を緩和し、申告をスムーズに進めるためにも、次のことにご協力をお願いします。
- 申告にはマイナンバーの記載が必要です。申告書提出の際には、『マイナンバーカード』もしくは、『マイナンバー通知カード+運転免許証などの身分確認書類』を持参してください。
- 医療費控除の申告は事前に領収書の整理や計算をして、『医療費控除の明細書』の作成をお願いします。(明細書は税務収納課市民税班窓口や国税庁ホームページからダウンロードできます。)※『医療費通知』を添付すると、明細書の記入を省略できます。
- 分離所得(土地や建物・株式等の譲渡による譲渡所得、山林所得、退職所得等)、新規の住宅借入金等特別控除の申告をする方で確定申告となる方は、市役所では申告の受付はできませんので、南国税務署で申告してください。
不動産を売却された方へ
税の扶養親族の判断や、国民健康保険税の算定などに関係する場合がありますので、交換や収用等で所得税が非課税の場合や、譲渡した金額が少額の場合であっても、必ず申告をお願いします。
事業所得を有する方へ
事業所得(自営業・農業など)を有する方は、事前に必ず収支内訳書を作成し、領収書等の資料と併せて持参してください。(収支内訳書は税務収納課市民税班窓口や国税庁ホームページからダウンロードできます。)
※特に農業所得の資料は必ず持参してください。
来庁時の注意点
- 体調がすぐれない場合には来庁をお控えください。
還付等の申告を事前に受け付けます
混雑緩和のため、2月10日(月曜日)から次に該当する方の申告を受け付けます。
- 給与や年金のみの収入で、確定申告することにより源泉徴収税額の還付が受けられる方
- 収入のない方
受付場所と日時
市役所本庁舎
土日祝日を除く平日(9時から11時30分、13時から16時30分)