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臨時運行許可申請(仮ナンバー)

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月11日更新

届出・申請が必要なとき

自動車検査証の有効期間が満了している自動車の継続検査を申請するために必要な回送を行う場合等に、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標を貸与します。

 

届出・申請ができる方

臨時運行を必要とする法人または個人

(注)香美市で申請する場合は、運行経路に香美市が含まれていることが条件になります。

 

届出・申請のときに必要なもの

申請する際には、自動車臨時運行許可申請書のほか次のものが必要になります。

 ・自動車を確認するための書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書など)

 ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行する期間中は加入している必要があります)

 ・窓口へ来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

 ・手数料 1回につき1台750円

 

許可申請及び許可日数

・申請日は、原則として運行日当日となります。ただし、早朝からの使用など、当日の運行の時間に間に合わない場合は、前日(当該日が閉庁日の場合は直近の開庁日)に申請できます。

・許可日数は、目的達成に必要な最小限の日数とし、最大5日間です。

・許可要件を満たしている場合は、即日臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証を貸与します。

 

返却方法

臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証は、有効期間満了後、5日以内に申請受付窓口へ返却してください。

(注)臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証を紛失した場合は、警察への届出が必要となります。

   借用中は厳重に管理し、運行後は速やかに返却してください。

 

申請様式

(様式)自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/74KB]

様式は2枚目に記載時の注意事項が付いています。

申請書は1枚目・2枚目で一式です。必ず両面印刷をして提出してください。

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