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不足額給付のお知らせ(定額減税しきれないと見込まれた方等への追加給付)

ページID:0044846 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の算定額に不足が生じた人などに、その差額(不足額)を給付します。

 

​【お知らせ時期】

 対象の方には8月下旬に下記の書類を発送する予定です。

 ・「支給のお知らせ」…手続き不要で、昨年度の調整給付金受取口座または公金受取口座に順次振込みします。

 ・「支給確認書」…受取口座が未指定のため、本人確認書類と通帳等のコピーの提出が必要です。

 ・「申請書」…転入された方などで、給付の対象となるかどうか未決定の方です。審査が必要となりますので、通知に記載している書類を揃えて申請をお願いします。

 

【対象者】

 ・令和7年1月1日時点で香美市に住民登録があり、不足給付1又は不足給付2に該当する人

 ・香美市の住民基本台帳に記載されていないが、地方税の規定により香美市で市県民税(住民税)が課税されている人を含みます

 ・所得税・住民税合計で4万円の定額減税を受けている人や所得1,805万円超の人は対象外です

 

 不足給付1:本来受けられる額に調整給付金(当初給付分)では不足が生じた人

 ・市での算出結果に基づいて、個別にご通知します

 

 不足給付2:以下の全ての要件を満たす人(新たな対象として追加されました)

 ・税制度上、扶養親族対象外の人(事業専従者や合計所得48万円超の人)

 ・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額0円の人

 ・令和5・6年度物価高騰緊急支援給付金(※)の対象世帯に該当していなかった人

 (※)住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯を対象とした臨時給付金です。香美市以外では給付金の名称が異なる場合があります。

 

【受付開始時期】

 通知発送日以降

 

【提出期限】

 令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効

 ※支給の有無や具体的な支給金額についてはお答えできませんのでご了承ください。​

 (本ページは随時更新)

 

【実施要項】

令和7年度定額減税給付金(不足額給付)実施要綱 [Wordファイル/27KB]

 

【注意事項】

本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

​ 国や香美市が現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込、メールを送りURLをクリックして申請する手続き等を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
 確認書の返送先及び受付窓口は「高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2-1 香美市役所税務収納課」のみです。
 上記以外での受付は行っておりませんのでご注意ください。