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不足額給付のお知らせ(定額減税しきれないと見込まれた方等への追加給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の算定額に不足が生じた方などに、その差額(不足額)を給付します。
【お知らせ時期】
対象の方には8月下旬から下記の通知等を順次発送しています。
・「支給のお知らせ」…手続き不要で、昨年度の調整給付金受取口座または公金受取口座に順次振込みします。
・「支給確認書」…受取口座が未指定のため、本人確認書類と通帳等のコピーの提出が必要です。
・「申請書」…転入された方などで、給付の対象となるかどうか未決定の方です。審査が必要となりますので、通知に記載している書類を揃えて申請をお願いします。
【対象者】
令和7年1月1日時点で香美市に住民登録があり、不足額給付1又は不足額給付2に該当する方
・香美市の住民基本台帳に記載されていないが、地方税の規定により香美市で市県民税(住民税)が課税されている方を含みます
・所得税・住民税合計で4万円の定額減税を受けている方や所得1,805万円超の方は対象外です
不足額給付1:以下に該当する方(市で算出した結果に基づいて個別にご通知します)
令和6年分所得及び税制度上の扶養親族数が確定した後に再算定した本来給付すべき調整給付金(※)に対して、当初給付分(令和6年度に実施した調整給付金)では不足が生じる方
(※)令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)は、令和6年分所得税の推計値(令和5年中の所得情報等を用いて算定したもの)を用いて算定しています。そのため、本来給付すべき額との間に差額が生じる場合があり、不足する場合に不足額給付1の対象となります。(過支給となった場合の返還は不要です)
不足額給付2:以下の全ての要件を満たす方(新たな対象として今回追加されました)
・税制度上、扶養親族対象外の方(事業専従者や合計所得48万円超の方)
・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額0円の方
・令和5・6年度物価高騰緊急支援給付金(※)の対象世帯に該当していなかった方
(※)住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯を対象とした臨時給付金です。香美市以外では給付金の名称が異なる場合があります。
【不足額給付2の対象になると思われるのに通知が届かない場合】
本市以外に居住されている親族の事業専従者の方で、不足額給付2の支給要件に該当するにも関わらず、9月中旬になっても通知が届かない方は、支給要件の判断に必要な情報が本市で把握できていない可能性があります。該当すると思われる方は支給要件を確認できる書類を添えて申請してください。
※「不足額給付2」の支給要件(1)または(2)の(ア)(イ)(ウ)いずれかに該当し、かつ物価高騰緊急支援給付金を活用した令和5・6年度低所得世帯向け給付金の対象世帯主または世帯員に該当していなかった方
支給要件(1)
事業専従者や合計所得48万円超の方で、令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額0円の方
支給額…一人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)
支給要件(2)
次の(ア)(イ)(ウ)いずれかに該当する方(地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合)
支給額…一人当たり3万円以内の個別計算額
(ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象であったが、令和6年所得において、事業専従者または合計所得48万円であったため、扶養親族として所得税の定額減税から外れた方
(イ)令和5年所得において、事業専従者または合計所得48万円超であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象外であったが、令和6年所得において、合計所得48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった方
(ウ)令和5年所得において、事業専従者または合計所得48万円超で、本人として令和6年度の当初調整給付の対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、事業専従者または合計所得48万円超であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
※当初調整給付…令和6年度の調整給付金
※事業専従者等または合計所得48万円超の方…税制度上の扶養親族の対象外
※令和5年所得税および令和6年度住民税…令和5年所得から計算
※令和6年所得税および令和7年度住民税…令和6年所得から計算
【受付開始時期】
令和7年8月20日(水曜日)
【提出期限】
令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
【問い合わせ先】
香美市税務収納課(市民税班)
電話 0887-52-9292
※未通知の場合やご本人以外からの「支給該当の有無」「具体的な支給額」などに関するお問い合わせについてはお答えできませんのでご了承ください。
(郵送で届いた通知に関するお問い合わせについては、お手元に通知書をご用意の上でご連絡ください。)
【実施要項】
令和7年度定額減税給付金(不足額給付)実施要綱 [Wordファイル/27KB]
~お詫び~
令和7年8月20日付けで発送しました給付のお知らせにつきまして、昨年中に転入された一部の方について金額の誤りがありました。本来は不支給となる方または金額が変更となる方につきましては、8月25日付けまたは27日付けの文書にてご連絡させていただいております。該当された皆様にはご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございませんでした。
【注意事項】
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
国や香美市が現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込、メールを送りURLをクリックして申請する手続き等を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
確認書の返送先及び受付窓口は「高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2-1 香美市役所税務収納課」のみです。
上記以外での受付は行っておりませんのでご注意ください。