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2014年1月から記帳・記録保存制度の対象者が拡大されます

印刷用ページを表示する更新日:2016年4月1日更新

個人で白色申告される方のうち、前々年分または、前年分の事業所得・不動産所得・山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得が生じる業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます)について、平成26年1月から同様に必要となります。

詳細は国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

問い合わせ先 南国税務署 電話番号 088-863-3215