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2014年1月から記帳・記録保存制度の対象者が拡大されます
2014年(平成26年)1月から、事業所得、不動産所得又は山林所得が生じる業務を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方についても、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。
詳細は国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ先 南国税務署 電話番号 088-863-3215



