本文
軽自動車税減免申請
軽自動車税(種別割)の減免制度
身体などに障害を有する人が所有している軽自動車や、生計を同じくする人が所有し、専らその人のために使用している軽自動車などについて、軽自動車税(種別割)が全額免除される制度があります
ただし、この減免は普通自動車または軽自動車のうちいずれか1台に限ります。
身体などに障害がある方の利用する軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方。もしくは、生計を同じくする人が手帳を交付されている方のために、専ら使用している軽自動車などが対象となります。
障害者の範囲
身体障害者
戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の程度により減免の可否が異なりますので、お問い合わせください。
知的障害児・知的障害者の方
療育手帳A1、A2の手帳を持っている方。
精神障害者の方
1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。
減免範囲
区分 |
所有者※1 |
運転者 |
使用の内容 |
|||||||||||||
本人運転 |
本人 |
本人 |
障害者の移動のため |
|||||||||||||
同一生計者 |
身体障害者 |
本人 |
生計を一にする親族か、単身または障害のある方のみで構成される世帯で生活している障害者の方を常時介護する方※3 |
通院・通学(園)・通所・生業のための送迎(月4回以上かつ1年以上継続して使用が見込まれること)※4 |
||||||||||||
身体障害児 |
生計を一にする親族※2 |
|||||||||||||||
※1 原則として、所有者、使用者ともに障害者の名義であることが必要です。
※2 同居の親族が原則です。別居の場合は、扶養の関係が確認される場合のみを対象とします。
※3「常時介護者」とは、専ら障害者の通学等のために継続して日常的(月4回以上)に運転する方をいいます。
※4 初回申請時に使用内容の証明(通院証明など)が必要になります。
申請について
必要な添付書類
本人運転の場合
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
家族運転又は常時介護者運転の場合
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転する方の免許証
- 自動車検査証
- 通院証明書、通所証明書、通学証明書など
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
その他の減免
障害者の方の減免制度以外に、下記の事由に該当する場合も申請により減免を受けることができます。
詳しくはお問い合わせください。
- その構造が専ら身体障害者など利用に供するためのものである軽自動車など
(車椅子の昇降装置又は固定装置、浴槽のいずれかの装備による改造がされているもの) - 公益のため直接専用するものと認める軽自動車など
- 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する軽自動車など
減免の申請手続き
受付期間
毎年4月上旬から軽自動車税の納付期限(5月末日、納付期限が休日の場合は翌日)までとなります。
公益減免の場合は、5月上旬に納税通知書が届いてから軽自動車税の納付期限の7日前までになります。
※受付期間を過ぎての申請はお受けできませんのでご注意ください。
受付場所
- 香美市役所 税務収納課 市民税班(1階 6番窓口)
- 香北支所 市民生活班
- 物部支所 市民生活班
身体障害者などによる減免の継続申請を行う方へ
前年度に減免申請をされた方については、4月上旬に継続用減免申請書を郵送します。
継続で申請を行う際に、前年度と申請内容に変更がない場合に限り、郵送での提出が可能です。
車の買い替え、身体障害者手帳の等級や内容に変更があった場合は新規扱いとなりますので、添付書類を添えて窓口へお越しください。
※令和2年度より納税証明書が必要な場合は納税証明書交付申請書が必要となりました。必要な方は合わせてご提出ください。