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2026年度個人住民税の税制改正

ページID:0259811 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

2026年度から適用される個人住民税の変更内容についてお知らせします。

給与所得控除の改正

給与収入金額が190万円以下の方は、給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。

 
給与等の収入金額の合計 給与所得の金額
650,999円以下 0円
651,000円~1,899,999円 「給与等の収入金額の合計-650,000円」で求めた金額
1,900,000円~3,599,999円

給与等の収入金額の合計を「4」で割って

千円未満の端数を切り捨ててください。

(算出金額:A)

「A×2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円~6,599,999円 「A×3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円~8,499,999円 「給与等の収入金額の合計×0.9-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円以上 「給与等の収入金額の合計-1,950,000円」で求めた金額

 

特定親族特別控除の創設

次の要件に全て当てはまる方は新たに特定親族特別控除が適用されます。

要件

・19歳以上23歳未満の親族であること(配偶者、青色専従者、白色専従者を除く。)​

・本人の前年の合計所得金額が58万円超123万円以下であること

特定親族の合計所得金額 控除額
580,001円~950,000円 450,000円
951,000円~1,000,000円 410,000円
1,000,001円~1,050,000円 310,000円
1,050,001円~1,100,000円 210,000円
1,100,001円~1,150,000円 110,000円
1,150,001円~1,200,000円 60,000円
1,200,001円~1,230,000円 30,000円

※特定親族特別控除に該当する場合は、扶養親族として扱われません。

※本人の前年の合計所得金額が58万円以下の場合は、扶養控除(特定扶養親族)が適用されます。

 

扶養親族等の所得要件の改正

扶養親族等の控除を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

 
要件等 改正後 改正前
生計を一にする配偶者の合計所得金額 合計所得金額58万円以下 合計所得金額48万円以下
生計を一にする扶養親族の合計所得金額 合計所得金額58万円以下 合計所得金額48万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 総所得金額等58万円以下 総所得金額等48万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額85万円以下 合計所得金額75万円以下

 

その他の改正

・家内労働者等の所得計算する際に必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円に引き上げられます。

・雑損控除の適用となる生計を一にする配偶者や扶養親族の前年の総所得金額等が58万円に引き上げられます。

その他税制改正に関する詳しい情報は総務省ホームページもご覧ください。

総務省ホームページ(押すと別ウィンドウが開きます)