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2024年度個人住民税の税制改正

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月16日更新

2024年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税(国税)とは

森林環境税は、2024年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
市町村が、個人住民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を徴収し、その税収の全額が国からの森林環境譲与税として都道府県・市町村に
譲与されます。

森林環境税(国税)の非課税となる基準について

以下の方については、個人住民税の均等割と同様に森林環境税は課税されません。

 

個人住民税の
均等割が
課税されない方 

生活保護法により生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得が135万円以下の方
前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
 (1) 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 38万円
 (2) 同一生計配偶者および扶養親族がいる方  28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+26.8万円

 

個人住民税均等割および森林環境税(国税)の合計額について

個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、臨時措置として年額1,000円(市:500円、県:500円)が加算されていましたが、
2023年度で終了します。2024年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。

 
  2023年度まで 2024年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円