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2024年度個人住民税の税制改正
2024年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税(国税)とは
森林環境税は、2024年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
市町村が、個人住民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を徴収し、その税収の全額が国からの森林環境譲与税として都道府県・市町村に
譲与されます。
森林環境税(国税)の非課税となる基準について
以下の方については、個人住民税の均等割と同様に森林環境税は課税されません。
個人住民税の |
生活保護法により生活扶助を受けている方 | |
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得が135万円以下の方 | ||
前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方 (1) 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 38万円 (2) 同一生計配偶者および扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+26.8万円 |
個人住民税均等割および森林環境税(国税)の合計額について
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、臨時措置として年額1,000円(市:500円、県:500円)が加算されていましたが、
2023年度で終了します。2024年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。
2023年度まで | 2024年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |