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野外焼却(野焼き)は禁止されています

印刷用ページを表示する更新日:2017年1月17日更新

野外での焼却は一部の焼却を除き禁止されています

 「野焼き」は、低温で燃焼するため不完全燃焼を起こし、黒煙や悪臭が発生しやすくなります。また、猛毒のダイオキシン類も発生しやすいという問題があるため、一部の焼却を除き法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。(平成13年4月から)

 また、例外となる焼却についても周囲から煙、臭いの苦情がある場合は、焼却の中止をお願いします。(天候や風向きに十分注意し、少量ずつ燃やすなど周囲の生活環境に配慮してください。)

例外となる焼却 

  • 農業、林業、漁業に伴うやむを得ない焼却(もみ殻、稲わら、あぜ道の草、山野の下枝、魚網にかかったゴミ等)
  • 日常生活上の軽微な焼却(落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー等)
  • 風俗慣習、宗教上の行事に伴う焼却(どんと焼きのしめ縄や門松、塔婆の供養等)
  • 災害や凍霜害等の予防、応急対策や復旧のために必要な焼却(災害等の応急対策、火災予防訓練等)
  • 国、地方公共団体が施設管理のために行う焼却(河川敷の草、道路側の草、海岸の漂着物等)

※ ビニール・プラスチック類の焼却はしないでください。

基準を満たさない小型焼却炉は使用できません

次の構造基準を満たさない焼却炉は使用できません。(平成14年12月から)

  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼室ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可対象施設には、さらに厳しい基準が適用されます。

上のことに違反すると(未遂も同じ)懲役5年以下若しくは一千万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。法人については、一億円以下の罰金刑を科せられます。