本文
マイクロチップについて
令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーで販売される犬・猫のマイクロチップ装着が義務化されます。
環境省のマイクロチップ登録サイトへ登録や変更登録をすることで、市町村への届け出とみなされ、市町村への登録が不要となります。
また、マイクロチップが鑑札代わりとみなされるため、鑑札の装着が不要となります。
環境省のマイクロチップ登録サイトへ登録や変更登録をすることで、市町村への届け出とみなされ、市町村への登録が不要となります。
また、マイクロチップが鑑札代わりとみなされるため、鑑札の装着が不要となります。
注意
・既に飼っているマイクロチップ未装着の犬・猫に関しての装着は努力義務となります。
・現在、マイクロチップを装着している犬・猫を飼っていて,既存の登録団体に登録をしている方も、環境省のデータベースへの移行登録が必要です。
詳しくは環境省ホームページをご覧ください。
・現在、マイクロチップを装着している犬・猫を飼っていて,既存の登録団体に登録をしている方も、環境省のデータベースへの移行登録が必要です。
詳しくは環境省ホームページをご覧ください。