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浄化槽の適正な維持管理を

ページID:0049451 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽維持管理

 浄化槽の「保守点検」「清掃」「法定検査」は、浄化槽法で浄化槽管理者に義務付けられた大切な維持管理です。

 適正な維持管理が行われないと、水質悪化や悪臭、害虫の発生につながるとともに、

余計な修理費用がかかることがあります。

 浄化槽管理者の皆様には、浄化槽法に基づく3つの維持管理をお願いいたします。

保守点検

  保守点検は年3回(4ヶ月に1回以上)の実施が必要です。

  浄化槽の運転状況の点検・装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。

  県の登録を受けた保守点検業者に委託しましょう。

清掃

  清掃は年1回以上の実施が必要です。

  浄化槽内にたまった汚泥の引き出し・汚泥の調整・装置の洗浄などを行います。

  市長の許可を受けた業者に委託しましょう。

  浄化槽清掃業者は以下のページからご確認いただけます。

  香美市浄化槽清掃業者の確認はこちら(香美市公式ホームページ)​

​法定検査 

  保守点検や清掃が正しく行われ、機能が正常に維持されているかを確認します。

  浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に受ける7条検査と、

  その後1年に1回受ける11条検査があります。

   県の指定する検査機関(一般社団法人高知県環境検査センター)に依頼しましょう。

保守点検・清掃の記録票は必ず保管を

  保守点検、清掃の記録は、法定検査時に必要になります。

  必ず保守点検業者・清掃業者から受け取り、3年間保管しましょう。