事業所ごみの処理は適正に
印刷用ページを表示する更新日:2020年10月1日更新
事業活動に伴って生じたごみは、自ら適正に処理しなければなりません
◎事業所から出るごみは事業者自ら又は委託によって処理する必要があります。
事業所から出るごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで
・自らの責任で適正に処理すること
・発生抑制、再生利用等を行い、廃棄物の減量を図ること
・適正処理や減量について、国や県、市の施策に協力しなければならないこと
などの事業者責任が定められており、事業者自らが廃棄物の処理を適正に行うことが義務づけら
れています。
事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)を、家庭用のごみ集積所に出すことはできません
◎「事業所」とは
規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているところを言います。商店や飲食店、会社、工
場、事務所などの営利を目的とするところだけでなく、非営利団体、病院や学校、社会福祉施設な
どの公共サービスなどを行っているところも含みます。
◎事業系一般廃棄物の処分方法
香南清掃組合などに自ら持ち込むか、市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託して処分して
ください。
●香南清掃組合(可燃物焼却場)・・・南国市廿枝1455 電話番号:088—863—1177
〇手数料 10kgにつき140円(10kg単位)
※処理できるものや受付時間等については直接お問合せください。
●一般廃棄物収集運搬業者(可燃のみ)・・・事業所のある地域によって業者が異なります。
〇手数料 ごみ袋大・・・1袋52円 ごみ袋中・・・1袋41円
収集運搬大袋・・・1袋73円 収集運搬中袋・・・1袋41円
※一般廃棄物収集運搬業者へ委託する場合は、事前に香美市環境課の窓口での登録と、
一般廃棄物収集運搬業者との収集場所や収集日等の打ち合わせが必要です。
可燃以外のごみは、一般廃棄物や産業廃棄物それぞれの許可を持った業者と契約してください。
産業廃棄物許可業者については県環境対策課の情報をご確認ください。香美市の「ごみ分別の
手引き」にも一部掲載しています。
事業所から出るごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで
・自らの責任で適正に処理すること
・発生抑制、再生利用等を行い、廃棄物の減量を図ること
・適正処理や減量について、国や県、市の施策に協力しなければならないこと
などの事業者責任が定められており、事業者自らが廃棄物の処理を適正に行うことが義務づけら
れています。
事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)を、家庭用のごみ集積所に出すことはできません
◎「事業所」とは
規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているところを言います。商店や飲食店、会社、工
場、事務所などの営利を目的とするところだけでなく、非営利団体、病院や学校、社会福祉施設な
どの公共サービスなどを行っているところも含みます。
◎事業系一般廃棄物の処分方法
香南清掃組合などに自ら持ち込むか、市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託して処分して
ください。
●香南清掃組合(可燃物焼却場)・・・南国市廿枝1455 電話番号:088—863—1177
〇手数料 10kgにつき140円(10kg単位)
※処理できるものや受付時間等については直接お問合せください。
●一般廃棄物収集運搬業者(可燃のみ)・・・事業所のある地域によって業者が異なります。
〇手数料 ごみ袋大・・・1袋52円 ごみ袋中・・・1袋41円
収集運搬大袋・・・1袋73円 収集運搬中袋・・・1袋41円
※一般廃棄物収集運搬業者へ委託する場合は、事前に香美市環境課の窓口での登録と、
一般廃棄物収集運搬業者との収集場所や収集日等の打ち合わせが必要です。
可燃以外のごみは、一般廃棄物や産業廃棄物それぞれの許可を持った業者と契約してください。
産業廃棄物許可業者については県環境対策課の情報をご確認ください。香美市の「ごみ分別の
手引き」にも一部掲載しています。