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墓地の改葬許可申請と経営許可申請
遺骨を移す場合(改葬許可申請について)
埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。香美市内に埋葬されている遺骨や遺体を改葬する場合は、市長の許可を受ける必要があります。
手続き方法
以下の書類を環境課環境班まで提出してください。
- 改葬許可申請書
- 改葬先墓地などの使用許可を証明するもの(写) 例:墓地経営許可証の写し、霊園や寺院等の永代使用許可証の写しなど
- 現在使用している墓地の位置図
- 郵送での申請の場合は、返信用封筒(110円切手を貼って、住所を記載したもの)を同封してください。
墓地等を設置・変更・廃止する場合(経営許可申請について)
香美市内に墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)を設置、変更、廃止をする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
(2012年4月から、市が墓地等の経営許可業務を行うことになりました。)
墓地の経営ができる者(申請ができる者)
- 地方公共団体
- 公益財団法人(墓地等の経営を主たる目的として設立されたもの)
- 社会福祉法人
- 宗教法人(事務所を市内に有するもの)
- 地縁の団体
- 個人(特別の事由があると認められる場合)