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香美市での結婚新生活を応援します!(香美市結婚新生活支援事業)

印刷用ページを表示する更新日:2024年5月31日更新

香美市では、結婚に伴う新生活の経済的支援として、婚姻を伴う

・住宅の取得、リフォーム、賃借
・新居への引っ越し

これらに掛かる費用を支援します。

香美市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/118KB]

実施計画書 [PDFファイル/105KB]

対象となる世帯

次の全てを満たす世帯

1.次のいずれかに該当する世帯であること

・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であり、申請時において発行される最新の所得証明において、世帯所得が500万円未満であること。(奨学金を返済している場合は控除可。)ただし、夫婦の一方又は双方が、過去に結婚新生活支援事業による補助金を受給したことがある場合(他の自治体での受給を含む。)は、補助の対象としない。
・令和5年度に香美市結婚新生活支援事業による交付決定を受けた世帯であって、その受給額が、市が定める1世帯当たりの補助上限額に達しなかったもの。
・令和5年度に香美市結婚新生活支援事業による資格認定を受けたもの。

2.夫婦共に県税及び市税等を滞納していないこと。

3.夫婦共に香美市暴力団排除条例(平成22年香美市条例第51号)第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。

対象となる費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに要した費用です。

支援を受けられる金額

1世帯あたり上限30万円
親世帯との同居・近居の場合、1世帯あたり上限45万円
となります。

※同居とは、親世帯と新婚世帯が同一の住宅に住所を有し、居住していること。
※近居とは、親世帯との距離が5km以内、または同一小学校区内に住所を有し、居住していること。

ただし、前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が上限額に達しなかった世帯における補助金額は、上限額から令和5年度に当該夫婦に交付した補助金額を差し引いて得た額とする。

募集件数

新規7件
前年度からの継続補助2件

申請できる期間

令和6年5月31日から令和7年3月31日まで
※令和7年3月1日以降に申請を希望される方は、事前に定住推進課までご相談ください。

申請方法

申請される方は、交付申請書(様式第1号)と必要な添付書類をご提出ください。

※書類を定住推進課窓口へ持参される場合は、事前にご連絡ください。

申請に必要な書類

・交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB](別紙1) [Wordファイル/22KB](別紙2) [Wordファイル/21KB](別紙3) [Wordファイル/21KB]
・夫婦の住民票の写し
・婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した市町村で発行可能)又は婚姻後の戸籍謄本の写し(戸籍全部事項証明書、本籍地の市町村で発行)
・同意書(交付申請時)(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
・夫婦それぞれの、申請時において証明される最新の所得証明書
・夫婦それぞれの県税及び市税の滞納がない証明書


■貸与型の奨学金を返済している場合
・奨学金の返済額が分かる書類の写し(所得証明書の期間と同一期間の奨学金返還証明書等)


■住宅取得の場合
・住宅の売買契約書、工事請負契約書等及び領収書の写し
・建物の登記事項証明書又は建築基準法に基づく検査済証の写し
・位置図、建物配置図及び建物平面図
・工事内訳書の写し、住宅の全景写真


■リフォームの場合
・住宅の工事請負契約書又は請書等及び領収書の写し
・位置図、建物配置図及び建物平面図
・工事内訳書の写し、住宅の全景写真


■住居賃貸借の場合
・住宅の賃貸借契約書
・領収書の写し
・住宅手当支給証明書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]

■引越費用の場合
・引越に掛かった領収書の写し


■親世帯との同居・近居の場合
・親世帯の住民票の写し
・親世帯の同意書(交付申請時)(様式第4号) [Wordファイル/14KB]
・親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本の写し
・親世帯と新婚世帯の住宅の位置図(※近居の場合のみ)

​その他にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合がございます。

手続きの流れ

  1. 補助申請
    交付申請書や所得証明書、滞納のない証明書や領収書等、必要書類をご提出ください。
  2. 審査、交付決定
    内容を審査し、結果を交付決定通知書により郵送通知します。
  3. 請求書を提出
    交付決定通知書が届き次第、請求書(様式第6号) [Wordファイル/19KB]をご提出ください。
  4. 補助金の支払い
    請求額を申請者へ振り込み、手続き完了となります。

対象期間内での申請が難しい場合

次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする方のうち、期間終了の直前に婚姻された方など申請が難しい場合は、次年度に支援を受ける資格があることを認める「資格認定書」を発行しますので、資格認定申請書(様式第9号)と必要な添付書類をご提出ください。

資格認定申請に必要な書類

・資格認定申請書(様式第9号) [Wordファイル/20KB]
・夫婦の住民票の写し
・婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した市町村で発行可能)又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書、本籍地の市町村で発行)
・同意書(資格認定申請用)(様式第10号) [Wordファイル/15KB]
・夫婦それぞれの、申請時において発行される最新の所得証明書
・夫婦それぞれの県税及び市税の滞納がない証明書

■貸与型の奨学金を返済している場合
・奨学金の返済額が分かる書類の写し(所得証明書の期間と同一期間の奨学金返還証明書等)

■親世帯との同居・近居の場合
・親世帯の住民票の写し
・親世帯の同意書(資格認定申請用)(様式第11号) [Wordファイル/14KB]
・親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本の写し
・親世帯と新婚世帯の住宅の位置図(※近居の場合のみ)

​その他にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合がございます。

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