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地方創生移住支援事業費補助金

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月12日更新

国において、東京圏の一極集中是正と地方の担い手不足の解消を目的に、「地方創生移住支援事業」が創設されたことを受け、高知県では、この事業を活用し、県内各地の担い手不足の解消を図るため、「高知県地方創生移住支援事業」を実施しています。

香美市地方創生移住支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/254KB]

補助金額

  • 単身の移住者 60万円
  • 2人以上の世帯の移住者 100万円
  • 帯同する18歳未満の者1人につき 100万円を加算※令和5年4月1日以降に転入した移住者が対象(令和5年3月31日以前に転入した場合は一人につき30万円。)。

補助対象

 

内容

(1)移住等に関する要件

次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。

(1) 移住元に関する要件

ア 令和2年3月15日以前の転入者

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

a 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。

b 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)山村振興法(昭和40年法律第64号)離島振興法(昭和28年法律第72号)半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。

イ 令和2年3月16日以降の転入者

次のa及びbに掲げる事項の全てに該当すること。

a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)山村振興法(昭和40年法律第64号)離島振興法(昭和28年法律第72号)半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

c a及びbにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 平成31年4月1日以降に、本市に転入したこと。

イ 補助金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。

ウ 転入先の市町村に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

イ 移住元の市区町村の住民税、及び本市税を滞納していないこと。

ウ 高知県及び本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職・起業に関する要件

(1) 就職に関する要件

ア 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 就業先が、高知県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、(イ)の求人により就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。

f 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(2) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

(3) 起業に関する要件

高知県が発行する起業支援金の交付決定を受けていること。

(3)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において本市に転入後3か月以上1年以内であること。

※上記(1)(1)イに示す条件不利地域の具体的な市町村は、以下のとおり(令和4年4月1日時点)

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

申請について

1 申請期限

 転入日から3か月以上1年以内

 ※就業の場合は、給付金申請日において連続して3か月以上在職していること。
 ※起業の場合は、転入日から3か月以上であり、かつ「高知県創業支援事業費補助金」の交付決定を受けた日から1年以内

2 申請に必要な書類

交付申請書に次のものを添付し、定住推進課窓口に申請してください。

(1)全ての申請者の提出が必要な書類 ア 香美市地方創生移住支援事業調査書(別紙1) イ 本人確認できる書類(写真付き身分証明書など) ウ 移住元での在住地、在住期間が確認できる書類(移住元の住民票の除票の写しなど) エ 申請者の世帯全員の住民票の写し オ 申請者の世帯全員に移住元市区町村の住民税の滞納がないことの証明書 カ 申請者の世帯全員に本市の住民税等の滞納がないことの証明書 キ 申請者の世帯全員に県税の滞納がないことの証明書

(2)東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類 ア 移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東 京23区で勤務していた企業等の就業証明書等)

(3)東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要 な書類 ア 移住元での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等) イ 移住元での在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書等)

(4)東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書 類 ア 在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書等) イ 移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京 23区で勤務していた企業等の就業証明書等)

(5)世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 ア 申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類(移住元の住民票の除 票の写しなど)

(6)就業の場合のみ提出が必要な書類 ア 雇用形態、応募日等を確認できる書類(就業先企業等の就業証明書等)

(7)テレワークの場合のみ提出が必要な書類 ア 自己の意思等を確認できる書類(所属先企業等の就業証明書等)

(8)起業の場合のみ提出が必要な書類 ア 高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書の写し

 

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