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空き家を貸したい方・売りたい方のよくある質問Q&A
空き家バンクQ&A
ご自身が所有している住宅を、空き家バンクに登録したい方からのよくある質問にお答えします。
登録に関する質問
Q1:香美市に住民登録がなくても、空き家バンクに登録することができますか?
A1:香美市内に空き家を所有している方で、空き家バンク制度の趣旨に賛同していただける方なら、住民登録に関係なく空き家バンク登録が可能です。
Q2:空き家バンクに登録するには、登録料などの費用がかかりますか?
A2:空き家バンクへの登録は無料です。ただし、賃貸や売買の契約をするときには、担当不動産業者の仲介により契約を行うため、法律で定められた不動産仲介手数料が必要です。
Q3:空き家の情報はどこまで公開されますか?
A3:所在地(所在番地は公開しません)、物件の概要(面積・構造・間取り)、写真(外観・家の中等)、建築年、設備状況、希望価格、主要施設までの距離等を公開します。利用者が空き家の内覧を希望する場合は、担当者が同行して案内します。
Q4:古くて状態の悪い空き家でも空き家バンクに登録できますか?
A4:空き家の現地調査の結果、安全に生活できない場合や大規模な改修等が必要な場合は、登録をお断りすることがあります。
Q5:両親が所有している建物を、空き家バンクに登録できますか?
A5:原則として、所有者本人からの申請が必要です。ただし、空き家所有者からの委任状があれば、所有者以外の方でも登録が可能です(所有者が亡くなっている場合を除きます)。
Q6:空き家と土地の共有者が複数人いる場合でも、空き家バンクに登録できますか?
A6:空き家と空き家の建っている土地の共有者全員の同意があれば、空き家バンクへの登録が可能です。
Q7:相続した空き家で、まだ所有権の移転登記をしていませんが登録できますか?
A7:賃貸の場合は、相続人全員の同意があれば登録できます。売買の場合は、所有権を移転しなければ不動産取引ができませんので、移転登記を行ってからお申し込みください。
Q8:土地と建物で所有者が異なりますが、登録できますか?
A8:土地と建物両方の所有者からの同意があれば、登録することができます。
Q9:すでに不動産業者に取引を依頼している物件でも、物件登録できますか。
A9:空き家バンクは、空き家バンク以外による取引を妨げるものではありませんので、登録することができます。ただし、不動産業者との契約内容によっては、登録できない可能性がありますのでご確認ください。また、宅地建物取引業者等が所有する物件は登録できません。
Q10:収益目的に建物を建てたのですが、空き家バンク登録することは可能ですか?
A10:個人が居住を目的として建築(購入)し、現に居住していない建物が対象のため、収益目的に建てた建物は対象外です。
Q11:空き家を壊して更地にしましたが、更地でも登録できますか?
A11:空き家バンクは空き家の登録を目的としていることから、土地だけの登録はできません。
Q12:抵当権や質権が設定されている物件でも登録できますか?
A12:抵当権や根抵当権、質権などが設定されている場合、基本的には、売買物件についての登録はできません。賃貸物件については登録可能ですが、借主に対し、抵当権等が設定されている物件であるということを説明し、納得した上で契約する必要があります。
Q13:空き家の敷地内にある倉庫、駐車場、家庭菜園等は一括して登録できますか。
A13:一括して登録できます。
Q14:店舗併用住宅は登録できますか?
A14:登録可能です。ただし、市外から移住してきていただくことを目的とした制度なので、店舗部分だけを登録することはできません。
Q15:市街化調整区域の空き家も登録できますか?
A15:市街化調整区域は、都市計画法の定めにより売買や賃貸等が制限されている区域です。登録が可能か、また、登録可能な場合はどのような条件があるのかは、個別に調査してからの判断となります。
Q16:登録するためには、担当する不動産業者を必ず決めなければならないのですか?
A16:円滑に交渉を進め、契約上のトラブルを防ぐために、担当不動産業者が仲介することを条件にしています。もし指定の不動産業者がいる場合はその旨ご連絡ください。なお、物件の状況などにより、仲介を引き受ける不動産業者が現れない場合は、登録をお断りさせていただく場合があります。
Q17:空き家に家財が残っていますが、そのまま貸し出すことも可能ですか?
A17:原則として、契約が成立し利用者が入居するまでに、家財や家電製品などの撤去をお願いしています(ただし、利用者との合意があればそのままでもかまいません)。荷物整理や処分費に対して、市の補助金が活用できる場合がありますので、事前にご相談ください。
Q18:空き家バンクに登録した物件を別の用途で使用することとなった場合、どのようにすればいいですか?
A18:所有者の意向によりいつでも取り下げることができます。ただし、空き家改修補助金を活用した物件の場合は、一定の条件があります。詳しくは担当までお問い合わせください。
Q19:空き家バンクに登録すると、市が家の管理をしてくれるのでしょうか?
A19:いいえ。空き家バンクに登録したからといって、市が家の清掃などの維持管理を行うわけではありません。空き家の利用者が現れるまでは、所有者の方が管理していただきますようお願いします。
Q20:建物が未登記の物件でも登録できますか?
A20:登録できます。ただし、申請者が空き家を管理し、所有していることを証明するものが必要です。売買物件の場合は、契約までに登記を行う必要がありますのでご注意ください。
契約に関する質問
Q21:物件登録してからどのくらいで利用者が見つかり、契約できますか?
A21:空き家バンクは、あくまで情報発信の方法の一つです。この空き家バンクへの登録が、賃貸借や売買を約束するものではありません。
Q22:物件の賃貸借や売買の契約は、どのように手続きすればよいのですか?
A22:登録物件を見学して交渉を進めたいという利用者が現れたら、所有者に意向を確認後、面談の機会を設けます。交渉・契約は、必ず担当不動産業者の仲介のもと、所有者、利用者双方の合意により締結されます。香美市は、交渉・契約には一切関与せず、万が一契約トラブルになった場合も、一切の責任を負いません。
Q23:所有者が、空き家を利用する方を選ぶこと(断ること)も可能ですか?
A23:所有者、利用者双方の合意により契約を締結するため、利用者を選択することは可能です。利用者に対して希望する条件がある場合、登録前にその旨をお知らせください。
Q24:現在は空き家ですが、数年後には自分でその建物を使用したいと思っています。一定期間のみの貸し出しも可能ですか?
A24:一定の賃貸契約期間が満了したら返ってくる『定期借家契約』ができます。交渉は担当不動産業者が仲介しますので、所有者・利用者双方の条件をご確認の上お決めください。
Q25:売主または貸主(所有者)の責任はあるのですか?
A25:物件について瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、きちんと買主または借主に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。瑕疵がある場合には、担当不動産業者にきちんと説明して、重要事項説明書に記載してもらってください。
価格や条件に関する質問
Q26:賃貸価格や売買価格はどのように設定すればいいですか?
A26:周辺の環境や、建物の使用状況などにより異なりますので、担当不動産業者に相談して決めることをおすすめします。
Q27:貸した空き家を勝手に改造されたりしませんか?
A27:契約書には、所有者の承諾を得ずに行う建物の増築、改築、改造等の用途変更の禁止を記載することができます。
Q28:貸した空き家でペットを飼育されたくないのですが、禁止することはできますか?
A28:所有者の意思によって、ペットの飼育の可否を特約事項に加えて登録できます。
Q29:敷地内にある倉庫だけは使いたいのですが、倉庫以外のみ貸すことは可能ですか?
A29:事前にその旨を利用者に説明し、同意の上で契約することができます。