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香美市住宅耐震改修費等補助金
【令和8年1月26日更新】 申込・申請受付状況
〇 耐震診断 → 受付は終了しました。次年度の申込開始をお待ちください。
〇 耐震設計 → 受付は終了しました。次年度の申請書受付開始をお待ちください。
〇 耐震工事 → 受付は終了しました。次年度の申請書受付開始をお待ちください。
令和8年1月13日(火曜日)から申込を行った耐震改修工事抽選で落選となった方に対し、次回募集の際に優遇措置を設ける予定です。詳細が確定しましたら本ページに掲載するほか、改修工事管理者(設計士)にご連絡しますので、今しばらくお待ちください。
耐震診断の省略を導入しました
早期に耐震改修を完了できるように一般耐震診断の省略を可能とする制度を導入し耐震設計から申請可能となりました。
※耐震診断を実施せずに耐震改修設計を行う場合、申請時の添付書類として下記の書類が必要となります。
・高知県税及び香美市税を滞納していないことを証明する書類
・建築年次が分かる書類
・精密診断法による現状の耐震診断報告書
・耐震改修設計見積書(写し)
・位置図
戸建て住宅の耐震改修工事の自己負担額(令和6年度実績)
令和6年度の実績で、住宅耐震改修工事は補助金を利用してもらうと7割近くの方が、自己負担10万円未満でできました。
令和6年度から耐震改修工事の補助金は、15万円増やしていますので、この機会にぜひ、耐震改修をお願いします。

補助対象
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された2階建以下の住宅を対象に、耐震診断・耐震改修設計費補助・耐震改修費補助を行っています。
高知県に登録した耐震診断士・設計事務所・工務店が実施するものを対象とします。
耐震診断
申請者
対象住宅の所有者
診断費用
木造住宅の場合は、無料
- 木造住宅耐震診断様式 [PDFファイル/59KB]
- 木造住宅耐震診断様式 [Wordファイル/18KB](このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)
非木造住宅の場合は84,000円を上限に補助
- 非木造住宅耐震診断様式 [PDFファイル/70KB]
- 非木造住宅耐震診断様式 [Wordファイル/40KB](このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)
耐震改修設計費および耐震改修費補助
補助金額
設計費用の356,000円までを上限に補助
- 住宅耐震改修設計事業様式 [PDFファイル/84KB]
- 住宅耐震改修設計事業様式 [Wordファイル/18KB](このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)
改修費用の1,650,000円までを上限に補助
- 【令和7年12月18日様式改正】住宅耐震改修事業様式 [PDFファイル/88KB]
- 【令和7年12月18日様式改正】住宅耐震改修事業様式 [Wordファイル/22KB](このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)
(ご注意)
耐震設計と耐震改修の添付書類にある、高知県税および香美市税の滞納の無い証明は、申請日前3か月以内に発行されたものを添付してください。
募集期間
耐震診断
下記の期間であっても、募集棟数の上限に達した場合は、受付を終了します。
2025年5月7日(水曜日)から2026年1月13日(火曜日)※ 令和7年度分は受付を終了しました。
耐震設計・耐震改修
下記の期間であっても、募集棟数の上限に達した場合は、受付を終了します。
2025年5月7日(水曜日)から2026年2月20日(金曜日)※ 令和7年度分は受付を終了しました。
募集棟数
耐震診断:73棟
耐震設計:120棟
耐震改修:99棟
よくあるご質問
Q.耐震事業を受けたい建物がいつ建てられたか分かりません。
A.「固定資産税課税明細書」や、「全部事項証明書」など、公的に登録されている建築年次をご確認ください。
なお、上記の書類で建築年次の欄が不詳・不明の取り扱いとなっている場合は、昭和56年以前の住宅地図等で住宅の存在が確認できた場合は事業を受けることができます。建築年次が分からないことが証明できる書類として、申込・申請の際に上記の書類の写しを添付してください。
建物そのものが課税されておらず、登記もされていない、建築確認の書類も無い場合は、「建築年次が確認できる書類」そのものが無いため、事業の対象にはなりません。
Q.1つの建物に、住宅部分と、商業等の住宅として使用しない部分があります。耐震事業は受けられますか?
A.住宅専用部分の床面積が、商業等に利用する部分の床面積よりも上回っている場合は、耐震事業の対象となります。対象となる場合は、商業等の住宅として使用しない部分も、耐震事業を用いて補強しても構いません。なお、共用部分(玄関、通路など)は、住宅と住宅として使用しない部分それぞれ2分の1ずつとして計算します。
Q.主屋以外にも建物がありますが、全て事業は受けられますか?
A.使用方法によって対象になる建物、ならない建物があります。
お風呂やトイレ、倉庫などは、1日を通してその建物で生活しているとみなされないため対象外になります。離れや別棟など、1日を通してその建物で生活している場合は対象となり、それぞれ事業を受けることができます。
Q.どの業者に頼めば良いか分かりません。
A.「高知県木造住宅耐震化促進事業 登録事業者等名簿」に掲載されている登録事業者が診断・設計・工事を行う必要がありますので、名簿から業者を選んでください。(本ページの下にある「関連リンク」からリストが掲載されているページに移動することができます。)
なお、香美市の耐震診断事業を活用して診断を行う場合は、香美市が事業の請け負いが可能な耐震診断士を選定して派遣することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q.耐震事業を受けた建物を売りたい・住宅以外として利用したいです。
A.事業の目的外利用となり、補助金をもらった方が、香美市から補助金の返還を求められるおそれがあります。事業を受けたときはその予定でなくとも、その後売買や居宅外の利用を行った場合も返還を求められるおそれがあります。必ず事前に香美市の耐震事業担当課までご相談ください。
Q.高知県税・香美市税の滞納がないことの書類は絶対必要でしょうか。耐震設計補助で提出したものを耐震改修工事補助の添付書類として再度使っても良いでしょうか。
A.原則必須です。ただし、耐震設計補助で使用した書類が改修の申請書提出日から3カ月以内であれば、写しの提出で構いません。(3カ月が過ぎた場合は再度発行・提出をお願いします。)
Q.昭和56年以前に建てた家を、昭和56年以降に一部増築を行いました。事業の対象にはなりますか。
A.昭和56年以前に建てられた部分は事業対象となります。昭和56年以降に増築を行った部分は、耐震改修工事補助の対象外になります。昭和56年以降に屋根の葺き替えを行った場合は、屋根部分の改修のみ補助対象外となります。なお、耐震診断と耐震設計補助は、昭和56年以降の部分を含めた1つの建物としてみなすため、補助の対象となります。
Q.普段は1階部分でしか生活しておらず、2階はほとんど使用していません。耐震改修に自己負担が発生する場合、2階部分の改修工事は行いたくないです。
A.耐震改修工事のうち、「段階的改修(1階改修型)」を活用することで、コストを下げることができるかもしれません。診断士さんへ相談してみましょう。(ただし、屋根が非常に重い場合や、1階部分の耐力が非常に低い場合等はコストを抑えることができない可能性があるのでご了承ください。)
Q.借家で事業を実施する場合は誰が耐震事業の手続きを行いますか。
A.住宅の持ち主による申請が原則となっているため、大家さんが申請などの手続きを行うことになります。大家さんが香美市外の方でも事業は受けられますので、大家さんにご相談してください。
Q.香美市内で事業対象になる家を買う予定です。引っ越す前に耐震事業を終わらせたいです。
A.住宅の持ち主による申請が原則となります。売買契約等で住宅を取得される方は、所有権が変更されてからお申込みください。なお、申込開始日や募集枠には限りがあり、ご相談時期によっては引っ越しまでに間に合わせることができない場合はあります。余裕をもってご相談ください。
なお、売買前に売主が事業を活用した場合は補助金の返還を求められるおそれがありますので、ご了承ください。
Q.耐震工事と一緒に手すりを付けたり水回りを直したいです。耐震事業の対象になりませんか。
A.建物の耐震性向上に繋がらない工事は耐震事業の対象にはなりません。同時に工事を行うことは可能ですが、対象外の工事にはお金が出ないため、自己負担で行うか、他の補助金等の活用をご検討ください。
なお、香美市が補助を行っている補助金は、下記のサイトからご覧いただくことができます。
Q.【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を使って耐震工事は行えますか。
A.対象要件に合致する場合はご利用いただけます。なお、この制度を利用する場合、耐震改修補助の内、国負担分が受けられなくなり、補助額は1棟あたり最大1,075,000円となります。
耐震工事を行う住宅が【リ・バース60】耐震改修利子補給制度の対象になるかは、取り扱いがある金融機関又は独立行政法人 住宅金融支援機構へご相談ください。
関連リンク
高知県の登録を受けた事業者(耐震診断士、設計事務所、工務店)についてはこちらをご覧ください。
高知県木造住宅耐震化促進事業登録事業者等名簿(高知県住宅課ホームページ)
高知県が実施する低コスト工法講習会受講業者一覧については、こちらをご覧ください。
事業者の方々へ
高知県では、住宅の耐震化に関する研修会等が開催されています。耐震診断士の新規登録希望者に対する講習会及び考査が行われている他、さまざまな耐震技術に関する講習会も開催されています。
新たに耐震事業を行いたい方や、既に耐震事業を行っている方も、ぜひご参加ください。



