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管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の要否の判断マニュアルを策定しました。

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月11日更新

 空家等対策の推進に関する特別措置法が令和5年に改正されました。

 これに伴い、香美市では、「管理不全空家等」及び「特定空家等」に対する措置を講ずるか否かについて、総合的な判断を行うためのマニュアルを策定しました。

 このマニュアルには、「管理不全空家等」及び「特定空家等」の判断基準を掲載しております。「空家等」をお持ちの方は、「管理不全空家等」及び「特定空家等」とならないように適切に管理しましょう。

香美市管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の要否の判断マニュアル(令和6年3月11日策定) [PDFファイル/3.54MB]


  • 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
  • 「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる「空家等」をいいます。
  • 「管理不全空家等」とは、「空家等」が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる「空家等」をいいます。

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