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個人情報を取り扱う業務の委託業務について

ページID:0041761 更新日:2025年4月2日更新 印刷ページ表示

香美市個人情報等取扱事務委託基準について

令和5年4月1日から個人情報保護法が地方自治体に直接適用され、個人情報保護法第66条の求める安全管理措置を講ずる義務が課せられました。そのため、本市では、令和5年度に個人情報に係る事務が適正に実施されるために「香美市個人情報、個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する管理規程」(以下「管理規程」という)を制定しています。そして、管理規程第41条(業務の委託等)では「個人情報、個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という)の 取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することが無いよう、必要な措置を講ずる」となっています。よって、別添のとおり「香美市個人情報等取扱事務委託基準」(以下「委託基準」という)を制定しましたのでお知らせします。
 

個人情報を取り扱う業務の委託事業者の皆様へ

香美市が発注する委託契約(※)に係る業務の中で、事業者が個人情報を取り扱う場合には、契約締結時に「個人情報取扱特記事項」を取り交わすことで、個人情報の保護を図っています。

香美市の個人情報を取り扱う業務を受託する事業者は、契約締結に当たり、事前に「個人情報取扱特記事項」等を確認をお願いします。

*市の機関が個人情報等の取扱いに係る事務の全部又は一部を市の機関以外のものに依頼する契約の全てをいい、一般に委託と称されるもののほか、印刷、筆耕及び翻訳等の契約を含み、また、公の施設の管理委託、使用料の徴収の委託等の公法上の契約を含むものとする。
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