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独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます)に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。
本市では、独自利用事務について、番号法第9条第2項に基づき条例に定めています。
香美市 個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月18日条例第50号)[PDFファイル/80KB]
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 香美市福祉医療費助成に関する条例(平成香美市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香美市条例第125号)による乳幼児又は児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 香美市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香美市条例第125号)による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 香美市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成19年香美市条例第37号)による女子又は男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 香美市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 香美市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香美市条例第125号)による乳幼児又は児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
〇届出1 香美市福祉医療費助成に関する条例(平成香美市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香美市条例第125号)による 乳幼児又は児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
(根拠規範)香美市福祉医療費助成に関する条例 [PDFファイル/98KB]
(根拠規範)香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年3月1日規則第62号) [PDFファイル/1.79MB]
〇届出2 香美市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香美市条例第125号)による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
(根拠規範)香美市福祉医療費助成に関する条例 [PDFファイル/98KB]
(根拠規範)香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年3月1日規則第62号) [PDFファイル/1.79MB]
〇届出3 香美市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成19年香美市条例第37号)による女子又は男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
(根拠規範)香美市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例 [PDFファイル/77KB]
(根拠規範)香美市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年 10月1日規則第31号)[PDFファイル/909KB]
〇届出4 香美市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
(根拠規範)香美市福祉医療費助成に関する条例 [PDFファイル/98KB]
(根拠規範)香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年3月1日規則第62号) [PDFファイル/1.79MB]
〇届出5 香美市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香美市条例第125号)による乳幼児又は児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
(根拠規範)香美市福祉医療費助成に関する条例 [PDFファイル/98KB]
(根拠規範)香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年3月1日規則第62号) [PDFファイル/1.79MB]