固定資産税についての家屋熱損失(省エネ)改修
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新
熱損失(省エネ)改修に対する固定資産税の減額措置
2020年3月31日までに建物を一定の熱損失防止(省エネ)改修した場合、工事完了の翌年度分に限り、対象床面積の120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
この減額を受けるには、原則として工事完了後3ヶ月以内に税務収納課に申告する必要があります。
減額対象となる改修工事の要件
- 2008年1月1日以前から所在する専用住宅、併用住宅。(ただし、居住部分割合が2分の1以上)であること(貸家の用に供するものは除く)
- 次のいずれかの工事でアの工事を必ず含むもので、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなるもの。
(1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
(2)床の断熱性を高める改修工事
(3)天井の断熱性を高める改修工事
(4)エ壁の断熱性を高める改修工事
※外気等と接するものの工事に限る - 改修工事費が50万円を超える工事であること。
減額される範囲
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額対象となります。
減額される期間
熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度に限り1年間
申請に必要な書類
- 損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 築士等が発行する省エネ基準に適合する旨の証明書
- 工事代金の領収書などの施工費の確認できるもの(工事代金の領収書の写し等)
- 改修箇所の確認できるもの(改修工事明細書・改修箇所の写真等)