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固定資産税についての家屋バリアフリー改修

印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新

バリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置

2020年3月31日までに建物をバリアフリー改修した場合、工事完了の翌年度分に限り、対象床面積の100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
この減額を受けるには、原則として工事完了後3ヶ月以内に税務収納課に申告する必要があります。

減額対象となる改修工事の要件

新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上)であること(貸家の用に供するものは除く)
次のいずれかの工事で、補助金等を除いた改修工事費の自己負担額が50万円を超えること。

  • 通路・出入り口の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの設置
  • 床の段差解消
  • 出入り口戸の改良
  • 床の滑り止め化

次のいずれかの者が居住する住宅であること

  • 65歳以上の者
  • 要介護認定、又は要支援認定を受けている者
  • 障害者

 減額される範囲

1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額対象となります。 

減額される期間

バリアフリー工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度に限り1年間

 申請に必要な書類

  • バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 改修箇所の確認できるもの(改修工事明細書・改修箇所の写真等)
  • 工事代金の領収書などの施工費の確認できるもの(工事代金の領収書の写し等)
  • 補助金・介護保険給付金等の決定通知書の写し
  • 居住要件を確認できる書類(介護保険被保険者証又は障害者手帳の写し等) 

申告書ダウンロード

香美市役所へのアクセスマップ

税務収納課は庁舎1階です。

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