固定資産税についての家屋バリアフリー改修
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新
バリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置
2020年3月31日までに建物をバリアフリー改修した場合、工事完了の翌年度分に限り、対象床面積の100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
この減額を受けるには、原則として工事完了後3ヶ月以内に税務収納課に申告する必要があります。
減額対象となる改修工事の要件
新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上)であること(貸家の用に供するものは除く)
次のいずれかの工事で、補助金等を除いた改修工事費の自己負担額が50万円を超えること。
- 通路・出入り口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 床の段差解消
- 出入り口戸の改良
- 床の滑り止め化
次のいずれかの者が居住する住宅であること
- 65歳以上の者
- 要介護認定、又は要支援認定を受けている者
- 障害者
減額される範囲
1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額対象となります。
減額される期間
バリアフリー工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度に限り1年間
申請に必要な書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修箇所の確認できるもの(改修工事明細書・改修箇所の写真等)
- 工事代金の領収書などの施工費の確認できるもの(工事代金の領収書の写し等)
- 補助金・介護保険給付金等の決定通知書の写し
- 居住要件を確認できる書類(介護保険被保険者証又は障害者手帳の写し等)