雇用分野における障害を理由とする差別的取り扱いが禁止となりました。
事業主に対し、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善することが義務づけられました。(例外あり)
事業主に対し、障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務に関する苦情解決が努力義務化されました。