農地の取得に必要な経営面積(下限面積)
印刷用ページを表示する更新日:2021年3月10日更新
2009年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることとなっています。
また、「農業委員会の適正な事務実施について」が2010年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することとなっています。
香美市農業委員会では、2020年4月2日開催の総会において、下限面積(別段の面積)について審議した結果、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
農地法施行規則第17条第1項
土佐山田町区域 40アール
香北町区域及び物部町区域 30アール
農地法施行規則第17条第2項
空き家に付属した農地 0.1アール
※空き家に付属した遊休農地について、農業委員会で指定されたものは、0.1アールから取得が可能となります。
詳しくは、「空き家に付属した農地について」をご覧ください。
※空き家とセットで取得できる農地については、こちらをご覧ください。
令和3年3月5日告示 別段の面積(下限面積)の設定について [PDFファイル/30KB]