危機関連保証の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)
危機関連保証について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
今回の危機関連保証は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するものです。
【事 由】 令和二年新型コロナウイルス感染症
【指定期間】 令和3年2月1日から令和3年6月30日まで
注) 指定期間内に融資実行まで行う必要がありますので、ご注意ください。
対象者
本制度の対象者は以下の両方を満たす方です。
(1)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、原則として、最近1か月間(2月1日以降)の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
要件緩和について
従来、業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3か月以上1年未満でも新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者が制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。
また、前年以降、店舗や業容を拡大し、前年比較では認定が困難な事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。
認定書の有効期間延長措置について
令和2年5月1日から以下のように、認定書の有効期間の延長がされました。
「令和2年1月29日から7月31日」までに認定を取得したものについては、有効期限の終期は令和2年8月31日までとなります。上記期間内に発行された有効期限が30日以内の認定書については、有効期限を超えていても令和2年8月31日まで有効となります。
認定に必要な書類
(1) 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
※認定申請者のみ申請者用と市用で2部必要となります。
(2) 売上高等比較表
(3) 定款(写)や履歴事項全部証明書(写)
※個人事業主の場合は、税務署へ提出の開業届(写)など
(4) 委任状(代理申請時)
中小企業庁HP