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日中一時支援事業

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月12日更新

日中一時支援事業とは、障害のある方を日常的に介護している家族の負担を一時的に軽減するために、障害のある方に日中の活動の場を確保するものです。

利用対象者

以下の条件に該当する方

条件1

香美市内にお住まいの障害のある方で、日中監護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な方。

条件2 

18歳以上の方

障害者自立支援法に規定する障害程度区分の認定を受け、障害福祉サービス受給者証の交付を受けている方。

18歳未満の方

児童福祉法第4条第2項に規定する障害児

利用できる事業所

利用できる事業所は、香美市と委託契約をしている下表の事業所です。

障害の程度や内容により、利用できない事業所もありますので、契約に当たっては、事業所と個別に相談ください。

新規に事業所として登録(委託契約)を希望される場合は、こちらのページをを確認ください。

令和4年度香美市日中一時支援事業所一覧表
事業所名 休所日 開所
時間
対象者 送迎 住所 電話番号
県立療育福祉センター なし 8時30分から
19時まで
障害児 高知市若草町10番5号 088-844-1921
かがみの育成園 なし 9時から
16時まで

知的障害者
障害児(重心以外)

香美市土佐山田町楠目3660番地 0887-53-2174
パワーズ山田 土曜
日曜
祝日
香美市土佐山田町楠目3660番地 0887-53-3913
ウィッシュかがみの 南国市陣山字弥市531番地1 088-855-6180
香南くろしお園 香南市香我美町下分960番地1 0887-55-3130
障害者福祉サービス事業所
コージー
土曜
日曜
祝日
8時から
17時まで
特定なし 南国市久礼田139番地4 088-862-1084
うーたん 日曜
祝日

9時から
16時まで

(土曜日のみ)
9時から
12時まで

知的障害者
障害児(重心以外)
一部 南国市大そね甲1960番地2 088-879-8012
重症心身障害児通園事業所
デイサービスセンター
幸のつどい
なし 8時30分から
18時まで
障害児 高知市大津乙1212番地7 088-855-4163
日中一時支援事業すきっぷ

土曜
日曜
祝日

9時から
17時30分まで

※長期休暇のみ開所

障害児 香美市土佐山田町宝町1-1-24 0887-52-8523

※送迎の有無については、送迎エリアに香美市が含まれている場合に「有」としています。

申請書

提出書類一覧表
申請内容 様式 記載方法
新規に利用したいとき
継続に利用したいとき
支給内容を変更したいとき
様式1 利用申請書 [Wordファイル/10KB] 利用申請書 [PDFファイル/62KB]
申請内容が変更となったとき 様式2 利用変更届 [Wordファイル/16KB]  

利用料負担

利用者の利用料負担は、要した費用の1割となります。ただし、世帯の収入状況によって下表に示す月額上限負担額が設けられています。

日中一時支援事業における費用の額の算定に関する基準
    8時間以上 4時間以上8時間未満 4時間未満
区分 区分6 6,670円 4,450円 2,220円
区分5 5,670円 3,780円 1,890円
区分4 4,680円 3,120円 1,560円
区分3 4,210円 2,810円 1,400円
区分1、2 3,670円 2,450円 1,220円
児童区分3 5,670円 3,780円 1,890円
児童区分2 4,440円 2,960円 1,480円
児童区分1 3,670円 2,450円 1,220円
重度心身障害(児)者 18,000円 12,000円 6,000円
食事提供加算 420円
送迎加算(片道につき) 540円
月額上限負担額一覧表
世帯の収入状況 月額上限負担額(障害者) 月額上限負担額(障害児)
生活保護世帯・住民税非課税世帯 0円 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円 4,600円
そのほか 37,200円 37,200円

利用者が18歳以上の場合、世帯とは、住民基本台帳における世帯ではなく、障害者本人及びその配偶者のみとなります。

市町村民税非課税世帯とは、すべての世帯員が障害福祉サービスを受ける日の属する年度(障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は当該市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である世帯

市町村民税所得割の計算にあたっては、平成22年税制改正前の所得控除を用い、「住宅借入金等特別税額控除」(地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2)及び「(ふるさと納税制度による)寄附金税額控除」(地方税法第314 条の7)による税額控除前の所得割額で判定を行う。

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