介護職員処遇改善加算等の提出
令和6年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
【令和6年6月18日更新】
香美市が指定する事業所(地域密着型サービスのみなし指定を含む)について、介護職員等処遇改善加算を算定する場合、各年度において届出が必要です。
提出書類・期限
令和6年4月・5月は現行の加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)、6月からは新加算へ移行するため、どの事業所においても、6月1日からの体制変更の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)が必要です。
なお、計画書は一本化されているため、現行加算と新加算とで計画書を別々で作成する必要はありません。
提出書類・期限については、下記のとおりです。
提出書類 | 提出期限 | |
---|---|---|
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
・別紙用紙7-1 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) [Excelファイル/186KB] 以下の書類も必要です。 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 こちらのURLよりダウンロードしてください。/soshiki/20/kaigokyuuhusanntei.html 例)4月から現行3加算を新規算定、6月から新加算を新規算定する場合 【1】4月15日までに、4月1日からの体制変更((1)+(2))と、計画書を提出。 【2】5月15日(施設系は6月1日)までに、6月1日からの体制変更((1)+(2))を提出。(4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出) |
令和6年4月15日 ※(1)(2)の提出締切について ●新加算の新規取得の場合… |
一括で申請する事業所数が10以下の事業者 |
・別紙様式6-1・6-2(処遇改善計画書) 別紙様式6(小規模事業所用・計画書) [Excelファイル/798KB] ※区分変更や新規算定の場合、以下の(1)(2)も必要です。 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 こちらのURLよりダウンロードしてください。/soshiki/20/kaigokyuuhusanntei.html (例)4月から現行3加算を継続算定、6月から新加算を新規算定する場合 【1】4月15日までに、計画書を提出。 【2】5月15日(施設系は6月1日)までに、6月1日からの体制変更((1)+(2))を提出。(4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出) |
令和6年4月15日 ※(1)(2)の提出締切について ●新加算の新規取得の場合… |
上記以外の場合 |
・別紙様式2-1から2-4まで(処遇改善計画書) 別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/1MB] ※区分変更や新規算定の場合、以下の(1)(2)も必要です。 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 こちらのURLよりダウンロードしてください。/soshiki/20/kaigokyuuhusanntei.html |
令和6年4月15日 ※(1)(2)の提出締切について ●新加算の新規取得の場合… |
【その他様式】
〇別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/397KB] (記入例) [Excelファイル/402KB]
〇別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/22KB] ※必要な場合に提出
〇別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB] ※必要な場合に提出
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用
いただける、支援ツールです。
提出方法及び提出先
以下のいずれかの方法でご提出ください。
・ 郵送又は窓口持参による紙提出
・ メールによるデータ提出
【提出先】
香美市高齢介護課 社会長寿班介護保険係(本庁1階4番窓口)
〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
E-mail : kaigo@city.kami.lg.jp
問い合わせ先
処遇に係る加算についての問合せ(計画書の作成方法も含む)は下記の連絡先へお願いいたします。
〇厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時から18時まで(土日含む))
関連資料等
処遇改善加算の概要、通知、様式、Q&A、説明動画等はこちらから→厚生労働省ホームページ