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令和4年度 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月25日更新

令和4年度 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

 介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」という。)は、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、現行の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)に加え、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるために創設され、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができることとなっています。

 令和4年度のベースアップ等支援加算を算定する事業所は、届出が必要です。

 提出期限までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。

 なお、ベースアップ等支援加算は、処遇改善加算を取得していることが要件となるため、処遇改善加算を取得していない事業所は、ベースアップ等支援加算の届出と同時に処遇改善加算1から3を取得する届出を行う必要があります。

 詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等をご確認ください。

【介護保険最新情報vol.1082】 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/2.38MB]

 ベースアップ等支援加算の要件

 1 ベースアップ等要件

 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てる必要があります。

 2 処遇改善加算要件

 処遇改善加算1から3までのいずれかを算定している必要があります。
 ただし、ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、処遇改善加算1から3のいずれかを取得した場合、対象となります。

令和4年度分(令和4年10月から令和5年3月まで)の届出について

 香美市が指定する地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所及び基準該当居宅サービス事業所を運営している事業者については、処遇改善計画書を提出してください。

  必ず、処遇改善計画書記入要領に従い計画書を作成してください。

処遇改善計画書 記入要領 [PDFファイル/909KB]

※「処遇改善記入要領」により、記載内容及び必要書類を確認の上、提出してください。
※記入漏れなど書類に不備がある場合は受理できないことがありますので、十分確認の上、送付してください。

 令和4年10月1日からベースアップ等支援加算を算定する場合の提出書類

〇令和4年度の処遇改善加算を既に取得している事業所

提出書類 (別紙様式2)処遇改善計画書 [Excelファイル/290KB]

       ※記入要領に沿って計画書を作成し、様式2-1と様式2-4を提出してください。

       介護給付費算定に係る体制等に係る届出書及び体制等状況一覧表

〈参 考〉  処遇改善計画書 記入要領 [PDFファイル/909KB]

       記入例:(別紙様式2)処遇改善計画書(令和4年10月分) [Excelファイル/301KB]

〇令和4年度の処遇改善加算を取得していない事業所

提出書類 (別紙様式2)処遇改善計画書 [Excelファイル/290KB]

       ※基本情報入力シート以外(様式2-1、2-2、2-3、2-4)を提出してください。

       介護給付費算定に係る体制等に係る届出書及び体制等状況一覧表

〈参 考〉  記入例:(別紙様式2)処遇改善計画書.xlsx [Excelファイル/296KB]

提出期限

令和4年8月31日(水曜日)必着

 届出内容に変更が生じた場合

  ベースアップ等支援加算の届出を行なった事業所のうち、下記(1)から(6)の項目に変更が生じた場合は変更届の提出が必要となります。

   (1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

(2) 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

(3) キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

(4) 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合

 なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様。

(5) 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

(6) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

 

提出書類 (別紙様式4)変更に係る届出書 [Excelファイル/20KB]

       (別紙様式2)処遇改善計画書 [Excelファイル/290KB]

       介護給付費算定に係る体制等に係る届出書及び体制等状況一覧表

※「(別紙様式4)変更に係る届出書」に記載された提出すべき書類を確認の上、(別紙様式2)処遇改善計画書を提出してください。

※加算区分が変更となる場合は介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表を提出してください。

提出期限

    (加算区分が変更となる場合)

居宅サービス 加算を算定する前月の15日まで

施設サービス 加算を算定する月の初日まで

 様式・参考資料等

〇 計画書等様式

・ (別紙様式2)処遇改善計画書 [Excelファイル/290KB]

   ・ (別紙様式3)実績報告書 [Excelファイル/172KB]

   ・ (別紙様式4)変更に係る届出書 [Excelファイル/20KB]

   ・ (別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/16KB]

   ・ 処遇改善計画書 記入要領 [PDFファイル/909KB]

   ・ 記入例:(別紙様式2)処遇改善計画書(令和4年10月分) [Excelファイル/301KB]

   ・ 記入例:(別紙様式2)処遇改善計画書(令和5年度分).xlsx [Excelファイル/296KB]

   ・ 記入例:(別紙様式3)実績報告書(令和4年度分) [Excelファイル/177KB]

    

〇 介護給付費算定に係る体制等に係る届出書及び体制等状況一覧表

 

〇 参考資料

【介護保険最新情報vol.1082】 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/2.38MB]

 

 提出方法及び提出先

以下のいずれかの方法でご提出ください。

・ 郵送又は窓口持参による紙提出

・ メールによるデータ提出

【提出先】

香美市健康介護支援課 社会長寿班介護保険係(本庁1階4番窓口)

〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号

E-mail : kaigo★city.kami.lg.jp (★の部分を@に変換して送信してください。)

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