新型コロナウイルス感染症の療養(令和5年5月8日以降)
印刷用ページを表示する更新日:2023年8月9日更新
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の扱いについて
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが5類感染症に変更されました。
以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出制限は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。詳細については療養に関するQ&A(厚労省) [PDFファイル/1.24MB]をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症疑いの受診について
新型コロナウイルス感染症が疑われる方で医療機関の受診を希望される方は、外来対応医療機関(高知県HP)に事前に電話で確認の上、医療機関の指示に従って診察を受けてください。
詳細、お問い合わせ先については、下記をご確認ください。