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犬の飼い方

印刷用ページを表示する更新日:2016年6月20日更新

犬の飼い主のみなさまへ

 市内での犬の飼い方について、多くの苦情がよせられています。飼い主のみなさまには次のことに注意していただきますようお願いします。

  • 犬の登録をしてください。市内で生後90日を経過した犬を飼う場合は、必ず環境課で登録をしてください。また、登録した後は、首輪に鑑札をつけて飼い主がわかるようにしてください。
  • 犬の放し飼いはしないでください。犬は散歩中しっかり首輪でつないで引き綱をつけてください。敷地内にいるときでも必ずつないでください。放し飼いをすると、人を咬んだり、他人の敷地内で糞尿をしたり、交通事故を引き起こしたりと他人に迷惑がかかります。
  • 犬の糞はきちんと始末してください。散歩中の愛犬の糞はビニール袋などで持ち帰ってください。糞の始末は飼い主の最低限のマナーです。
  • 狂犬病の予防注射を受けてください。犬に狂犬病の予防注射を毎年1回必ず受けさせてください。狂犬病は人に感染し、発症するとほぼ100%死亡します。
  • 飼えなくなっても、安易に捨てないでください。飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。

犬の登録について

新規登録

 市内で生後90日を経過した犬を飼う場合は、必ず環境課で登録をしてください。登録すると鑑札が交付されますので、首輪などにつけてください。

登録に必要なもの

登録事項の変更

 既に登録されている犬の所有者が変わったり、引越しなどで住所が変わった場合には、登録事項の変更届が必要です。

登録事項の変更届に必要なもの

死亡届

 登録されている犬が死亡した場合は、環境課へ電話で連絡いただくか、犬の死亡届(様式第4号) [PDFファイル/34KB]を提出してください。

鑑札の再交付

 鑑札を紛失した場合には、環境課で再交付の手続きをしてください。

鑑札の再交付に必要なもの

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