個人情報開示等の制度
印刷用ページを表示する更新日:2012年7月11日更新
香美市では、必要な手続きをしていただければ、市役所の公文書などに記録されているご自分の情報をご覧になったり、誤りを訂正したり、コピーすることができます。
請求できるかた
個人情報の本人、または本人の法定代理人に限り請求を行うことができます。
請求方法
個人情報の開示をお求めの場合は、個人情報開示請求書を、訂正や削除をお求めの場合は個人情報訂正・削除・中止請求書を香美市役所総務課か個人情報を管理している担当課に直接提出してください。
様式 | 記入例 |
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その他請求に際して必要となるもの
- 運転免許証など、本人または法定代理人であることを証明できるもの
- 訂正や削除をお求めの場合は、その内容が事実であることを証明できる書類
負担をいただく費用
写し(コピー)をお求めの場合は用紙サイズA3まで1枚10円のご負担をいただきます。
公開・訂正・削除をできない場合
法令の定めや、市政を進める上で支障があるなどの理由で開示できない場合もあります。
また、調査しても誤りがないときなど訂正できない場合もあります。このため、請求の手続きをしていただいて、その場ですぐに開示できるかどうかの判断ができないものについては、請求された日から15日以内に、訂正や削除の場合は請求された日から30日以内に、それぞれ開示または訂正または削除ができるかどうかを決めることになっています。