入居者や同居者、連帯保証人の氏名等に変更があったとき、または同居者が死亡、退去など世帯員に異動があったときは異動届を提出してください。
新たに同居者(親族に限る)を増やしたい場合は、同居承認申請書を提出していただき、承認を受けたうえで同居することができます。ただし、以下に該当する場合は承認できません。
市営住宅に入居できるのは、入居許可された方に限ります。留守番などといった名目で、無断で同居人を置くことはできません。
入居名義人が死亡または離婚等により退去したときは、入居承継承認申請書の提出が必要です。承継ができる方は、名義人と同居していた親族に限られ、以下に該当する場合は承認できません。
市営住宅の家賃は、毎年入居者の皆様からの収入の申告により定めることとなっており、提出していただいた収入申告により、次年度の家賃を算出します。
毎年、7月に収入申告書の提出について通知していますので、通知及び収入申告書が届きましたら、期限までに提出してください。収入申告書を提出しない場合は、家賃の計算ができないため、最高額の家賃(近傍同種家賃)を納付していただくこととなりますので必ず提出してください。
収入が著しく低額であるときや病気にかかったときなど市営住宅使用料の支払が困難な場合、 申請することにより市営住宅使用料を減免できる場合がありますのでご相談ください。減免基準については、次のような場合です。
なお減免期間は、決定月の翌月から6ヶ月以内で、さかのぼってや翌年度へまたがる申請はできません。
15日以上連続して住宅を留守にするときは、使用しない期間、理由、使用しない期間の管理方法と管理をする者など、あらかじめ届出してください。無届で15日以上住宅を留守にしますと、住宅の明渡し請求を受けることがありますので注意してください。
住宅の模様替えや増築は原則としてできません。ただし、原状回復または撤去が容易である場合には許可できる場合がありますので、市にご相談のうえ模様替等承認申請書を提出してください。