香美市公式ホームページ


■火気器具を使用する露店の開設には届け出が必要です

平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の事故を教訓に、お祭り、花火大会、その他多数の者の集合する催し(以下「お祭り等」という。)の防火安全対策を図るため、香美市火災予防条例が改正されました。

改正内容は、お祭り等で火気器具を使用する露店等を開設する場合は、消防本部への届出と消火器の準備が必要となります。

なお、消防本部への届出と消火器の準備は平成26年8月1日から必要となります。

詳しくは、市消防本部消防課予防係(0887−53−4176)までお問い合わせください。



[1]ページの先頭へ戻る
[0]モバイルトップページへ戻る

(C)香美市
〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
受付時間(8時30分〜17時15分)
Tel:0887-53-3111
メールでのお問い合わせ