農用地区域内で農地を農業用施設用地に変更する場合には用途区分の変更が必要です。
農業用施設用地とは、農機具格納庫、農機具収納舎、農用地に附帯される駐車場、畜舎、特産物選別調整施設、集荷場またはたい肥化処理施設などです。
また、農地の形状を変更しない場合でも、農用地に附帯する駐車場のように、使用することも含まれます。
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