2016年(平成28年)4月1日から給水装置新設分担金を徴収していますが、2019年(令和元年)10月1日から消費税増税のため水道新設分担金の額が変わります。
水道の新設または増径する場合は、給水装置工事申請の時に新設分担金を徴収することになります。
また、古い水道管を同時に閉栓撤去される場合は、旧口径と新口径との分担金の差額となります。
メーター口径 | 新設分担金(税込) |
13ミリメートル | 44,000 |
20ミリメートル | 55,000 |
25ミリメートル | 110,000 |
30ミリメートル | 187,000 |
40ミリメートル | 726,000 |
50ミリメートル | 1,397,000 |
75ミリメートル以上 | 別途定める |