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■市道との境界

市道との境界について

1、境界の立会い

 市道に隣接する土地を分筆・売買または、境界に個人の壁等を設けることにより、境界を明らかにしたい方は、土地境界立会申請により境界の確認をする必要があります。測量やこれに伴う費用につきましては、申請者の負担となります。また、現地立会いは必ず行いますので、申請時に立会いの日時等の確認をいたします。

2、境界に関する証明等について

 隣接境界線証明書とは、市道とそれに接している土地との境界を測量図面によって証明するもので、発行サービスを受けるには申請が必要となります。なお、法定外公共物(農道・水路他)と市道が隣接した箇所につきましては、土地境界確定申請書の同意願が必要な場合もございます。

3、備考

申請書・証明書等の様式は、パソコンから各様式をダウンロードしてお使いください。また、申請につきましては、建設課の窓口へ直接、提出をお願いいたします。



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