障害のある方の雇用を促進し職業的な自立を図ることは、障害者の社会参加のために実現しなければならない重要な課題です。障害のある方が働きやすくなるためには、市民の皆さま、特に事業主をはじめ一緒に働く職場の皆さまのご理解・ご協力が必要です。障害の有無に関わらず一人ひとりが持つ能力を発揮し共に支え合う社会を実現させるために、障害のある方の雇用に対する理解をより一層深めましょう。
職業選択の相談、実習先の選択など
相談、職業紹介など
職業準備支援、職場内外の支援環境の整備など
雇用管理への助言や社内の理解促進など
障害者総合支援法に基づく働く場の提供、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練など
生活面を含んだ全体的な相談、支援
障害者差別解消法の施行とともに、障害者雇用促進法も一部改正され、2016年4月1日から施行されています。
雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いを禁止します。
事業主に対し、障害者が現場で働くに当たっての支障を改善することを義務付けます(例外あり)。
障害者に対する差別の禁止および合理的配慮の提供事務に関する苦情解決が努力義務化。