介護保険制度は、保険者(市町村)ごとに3か年を1期とした介護保険事業計画(高齢者人口、要介護認定者数を推計し、必要なサービス量を確保するもの)を策定し、給付に必要な財源として介護保険料を設定しております。
2021年度から2023年度にかけて3か年(第8期介護保険事業計画)の65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護サービス等の給付に必要な費用のうち23%を負担していただくこととされており、本市の基準額(第5段階)は、年間69,000円に決定しました。
一人ひとりの介護保険料については、所得及び課税状況等により、以下の段階ごとに設定しています。
段階 |
対象者 |
年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 (基準額×0.3) |
・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の場合 |
20,700円 |
第2段階 (基準額×0.45) |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
31,100円 |
第3段階 (基準額×0.75) |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が120万円を超える方 |
51,800円 |
第4段階 (基準額×0.85) |
本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が80万円以下の方 |
58,700円 |
第5段階 (基準額) |
本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が80万円を超える方 |
69,000円 |
第6段階 (基準額×1.15) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
79,400円 |
第7段階 (基準額×1.3) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
89,700円 |
第8段階 (基準額×1.55) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
107,000円 |
第9段階 (基準額×1.8) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上の方 |
124,200円 |
・「住民税非課税」とは、減免によらず課税されていないことをいいます。
・「老齢福祉年金」とは、1916年4月1日以前に生まれた方で、他の年金を受給できないなど一定の要件を満たす方に支給される年金です。
・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 また、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得や短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除額を差し引いた額を適用します。
・「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる年金収入額のことで、障害年金や遺族年金は含まれません。
第2号被保険者(40歳から64歳)の方の保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など、本人が加入している医療保険の算定方式に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
保険料については、加入している市町村国民健康保険係もしくは勤務先にお問い合わせください。